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コロナウイルス関係

いよいよ観光客も! 外国人の新規入国制限の見直し

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先週の一押し更新情報!
一番大きかったのはこちらでしょう。
いよいよ、短期滞在にも門戸が開かれました。

 

令和4年6月10日更新情報

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る

上陸拒否措置等及び「外国人の新規入国制限の見直し」 


原則として、外国人は「特段の事情」がない限り、

上陸拒否になっていました。
この「特段の事情」に
「水際対策強化に係る新たな措置(29)に基づいて新規入国する者」

が加えられました。

 

 

「水際対策強化に係る新たな措置(29)に基づいて新規入国する者」

 

次の「1」「2」「3」を満たした人です。
1. ①、②または③の新規入国を申請する外国人
①商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
②観光目的の短期間の滞在の新規入国(旅行代理店等を受入責任者とする場合に限る)
③長期間の滞在の新規入国
2.日本国内にいる受け入れ責任者が、ERFSで所定の申請を完了すること
3.査証の発給を受けること

 

 

「特段の事情」

ちなみに、他の「特段の事情」があるとして

入国・再入国を許可されているのは
①再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による再入国
②日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国
③「外交」又は「公用」の在留資格を取得する者
④親族訪問又は知人訪問(親族に準ずる関係が認められる者・訪日の必要性があると認められる者)で「短期滞在」の在留資格を取得する者
⑤入国目的に公益性があると認められるとき (※例えば、ワクチン開発の技術者 等)
⑥その他人道上の配慮の必要性がある場合

 

 

在留資格認定証明書の有効期間

 

そして、在留資格認定証明書の有効期間にかかる扱いについては、
令和4年3月1日から変わっていません。
おそらく、これが最終になるかと思われます
 令和4年1月31日までに発行分→7月31日までに入国しなければ無効
 令和4年2月1日~7月31日までに発行→6か月間有効
 令和4年8月1日以降に発行→原則通り3か月間

いよいよ本格的に動き出しています。

 

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
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最後までご覧いただきありがとうございました。

今日も良い一日をお過ごしください!

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