外国人の起業・労務&初めての外国人雇用は、中国語対応可能な行政書士・社労士まで

03-4510-4244

入管手続

短期滞在から変更できるのか

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ・入管手続専門
     ★
中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

コロナウイルス感染症の影響で、
短期滞在が更新できたり、
短期滞在から変更が認められたりと
異例な状況が続いていました。

本来、短期滞在からの更新や変更は、
やむを得ない特別の事情がなければ認められません。


短期滞在からの変更もやむを得ない特別の事情が必要です。

理由は査証制度と
在留資格認定証明書制度の形骸化を招く恐れがある
ということです。

 

つまり、
長期滞在が予定される外国人に対して、.
入国に先立って厳格な審査を行っているところ、
査証を飛ばして変更できるとなると、
査証の意味がなくなる
ということです。

 

以下の判例もあります。

「短期滞在の在留資格を有する者からの変更申請については、
やむを得ない特別の事情に基づくものであることを要するところ、
短期滞在の査証の発給は比較的容易になされるものであり、
当初から長期在留等を目的として入国しようとする者との公平を図る見地から、
短期滞在の在留資格で入国したものが長期在留等を希望するときには、
いったん出国し、その在留目的に見合う査証を所持して、
入国審査を経て入国するのが本来の形態であるから、
このやむを得ない特別の事情とは、
(1) 短期滞在の在留資格を有する者について
入国後に新たに在留資格の変更を必要とする事情が発生したこと、
(2) 当該申請者がいったん出国してしまうと、
その変更申請に係る在留目的で再度入国することが極めて困難であること
等の特別の事情をいうものと解すべきである。」

東京地裁平成6年3月30日判決です。

 

いずれにしても、
短期滞在から別の在留資格に変更したい場合、
特別の事情が必要となります。

とはいっても、「特別な事情」って?
と思われた方、お気軽にお問い合わせください。

外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!

 

☆入管業務を勉強したい方は

【実務講座】入管業務始め方🔰行政書士開業 実務の全貌お伝えします
 
 
 
 
☆会社設立に関しては
 

【外国人のみなさま】
 日本での生活のお悩み、ご相談ください
 ◆ 日本で働きたい 希望在日本工作
 ◆ 日本で会社を作りたい 希望在日本创业
 ◆ 結婚したい 希望跟日本人结婚
 ◆ 離婚したい 希望跟日本人离婚
 ◆ 帰化したい 希望取得日本国籍

【事業主のみなさま】
 ◆ 外国人を雇いたい
 ◆ 役所への申請をしてほしい

【同業者のみなさま】
 ◆ 中国語の翻訳・通訳

関連記事

京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで

作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人

03-4510-4244

TOP