【在留資格「経営・管理」】賃貸物件の場合の注意点
ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
在留資格「経営・管理」を取るためには、オフィスが必要です。
本日は、オフィスについて2点注意点をお伝えします。
賃貸借契約は次の点に注意しましょう
・使用目的を事業用・店舗・事務所などとして、
事業目的であることを明らかにする。
・会社の名義で契約し、
会社が使用することを明確にする
自分で住む家で事業を粉う場合の注意点
では、住むために購入した家で、事業を行いたい
という場合は、どうなるのでしょうか?
・ 住居目的以外で使用することを、
大家さんが認めていること
→ 事業所として、
借主(お住まいの方)と会社の間で
転貸借(また貸し)されることを
大家さんが同意していること
・ 借主も、会社が事業所として使うことを認めていること
会社名義での賃貸借契約書が必要です
個人で契約している場合は覚書でも
自宅兼事務所の場合も、
契約書が必要です
・事業目的の部屋が独立してあること
→事業を行うための設備が
備わっている必要があります。
また、パーテーションなど
簡単に移動できるものでの区切りは認められません。
・公共料金などの
共用費用の支払いについて、
明確に取り決められていること
以上、事業所についての概要でした。
事業所としての実態が備わっていれば、
住居と同じ場所でも構わないのですね。
外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
☆入管業務を勉強したい方は
【外国人のみなさま】
日本での生活のお悩み、ご相談ください
◆ 日本で働きたい 希望在日本工作
◆ 日本で会社を作りたい 希望在日本创业
◆ 結婚したい 希望跟日本人结婚
◆ 離婚したい 希望跟日本人离婚
◆ 帰化したい 希望取得日本国籍
【事業主のみなさま】
◆ 外国人を雇いたい
◆ 役所への申請をしてほしい
【同業者のみなさま】
◆ 中国語の翻訳・通訳
関連記事
京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで
作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人