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外国人政策

高度人材の中の高度人材

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

高度外国人材の中でもトップレベルの能力がある外国人
そして、日本で活躍が期待される潜在能力の高い外国人
の受入れを促進するための改正案。
パブコメが出ています


1.特別高度人材のポイント

・現行の高度人材ポイント制によらない基準で「高度専門職(1号)」になれる。
・1年間日本に在留すれば、「高度専門職(2号)」へ移行できる
・外国人家事使用人を雇える
・配偶者の就労に優遇措置がある

 

2.未来創造人材のポイント

・世界トップレベルの大学を卒業
・卒業後5年以内
・滞在当初の生計維持費を所持
・在留資格は「特定活動」
・家族を連れてこれる
・在留期間は最長2年間
・活動は、就職活動・起業のための準備

 

3.特別高度人材の類型

①高度学術研究活動又は高度専門・技術活動を行う外国人

現行の高度専門職1号イとロに当たる方
・年収
 入国時点(上陸許可の証印等を受ける時点)に、年収が2,000万円以上
・学位
 博士
 修士
 専門職学位(専門職大学院の課程を修了した者に対して授与するものに限られます)
・実務経験
 従事しようとする研究分野や業務について10年以上

2000万円以上の年収は必須、そして、大学院卒業または10年以上の実務経験があることが条件です。

 

②高度経営・管理活動を行う外国人

現行の高度専門職1号ハですね
・年収
 入国時点(上陸許可の証印等を受ける時点)に、年収が4,000万円以上
・実務経験
 事業の経営又は管理について5年以上

 

4.特別高度人材の優遇措置のための特定活動

告示で定められます。

①家事使用人

2人まで雇うことができます。
条件は、特別高度人材の年収3,000万円以上

②就労する特別高度人材の配偶者

条件は
・会社等との契約に基づくこと(起業は不可)
・日本人と同等以上の報酬を受ける
現行の高度専門職外国人の配偶者より、就労範囲が広がります

 

5.未来創造人材

在留資格「特定活動」の告示が追加
条件は
・3つの主要な世界大学ランキングのうち2以上において上位100位までに掲げられている大学を卒業または大学院を修了
・卒業・修了した日から5年を経過していない
・20万円以上の預貯金がある

活動内容は
・就職活動
・起業準備

配偶者と子も帯同できます


6.今後の予定

公布日:令和5年3月下旬
施行日:令和5年4月中旬

 

外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!

 

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