外国人の起業・労務&初めての外国人雇用は、中国語対応可能な行政書士・社労士まで

03-4510-4244

在留資格あれこれ

就職活動のための「特定活動」2年目は?

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

 

大学などを卒業した後、
一定の条件を満たした場合、
就職活動のための「特定活動」がもらえます。

 

しかし、
「1年経っても就職が決まらない、ビザはどうなるのか?」

という質問に回答します。

 

卒業後、1年目の就職活動は
在留状況に問題がなく、
在学中から就職活動を行っていた。

という場合、
卒業した学校から推薦があれば、
就職活動のための「特定活動」の在留資格がもらえます。

在留期間は6か月で、
1回は更新が認められます。

 

1年経っても就職先が見つからない場合、
どうなるのでしょうか?

 

お住いの自治体によって、
更新できる可能性があります。

条件は
・お住いの自治体が「就職支援事業」を行っている
・自治体が対象になるという証明書を発行してくれる
・引き続き就職活動を行う
・今までの在留状況に問題がない

自治体が「就職支援事業」を行っていなければ、
2年目の更新はできません。

1年以内に就職先を決めるようにがんばりましょう。

 

卒業後の在留資格についてのご相談がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

 

入管業務の情報

入管業務の情報等は👆
または@480mexalで検索

 

ビザのLINE相談

ビザのLINE相談はこちらをクリックまたは@388lhtulで検索

 

Weixinお問い合わせ

微信咨询👇または 
ID:youzi-7912

 

经营·管理签证详细内容

关于经营·管理签证详细内容👆

 

会社設立 詳細はこちら

会社設立 詳細は👆

外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!

関連記事

京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで

作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人

03-4510-4244

TOP