就職活動のための「特定活動」2年目は?
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外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
大学などを卒業した後、
一定の条件を満たした場合、
就職活動のための「特定活動」がもらえます。
しかし、
「1年経っても就職が決まらない、ビザはどうなるのか?」
という質問に回答します。
卒業後、1年目の就職活動は
在留状況に問題がなく、
在学中から就職活動を行っていた。
という場合、
卒業した学校から推薦があれば、
就職活動のための「特定活動」の在留資格がもらえます。
在留期間は6か月で、
1回は更新が認められます。
1年経っても就職先が見つからない場合、
どうなるのでしょうか?
お住いの自治体によって、
更新できる可能性があります。
条件は
・お住いの自治体が「就職支援事業」を行っている
・自治体が対象になるという証明書を発行してくれる
・引き続き就職活動を行う
・今までの在留状況に問題がない
自治体が「就職支援事業」を行っていなければ、
2年目の更新はできません。
1年以内に就職先を決めるようにがんばりましょう。
卒業後の在留資格についてのご相談がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。
外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
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