ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
在留資格によって、日本でできる活動や滞在できる期間が決まっています。
そして、就労を目的とする在留資格は、
具体的な仕事を前提として許可されています。
そのため、転職をしたり退職したりした場合には、
現在の在留資格のままで問題ないのかを確認する必要があります。
ひとえに「就労ビザがある」といっても、できることとできないことがあります。
就労ビザにはさまざまな種類があります。
もっとも一般的なのは「技術・人文知識・国際業務」ですが、
そのほかにも「高度専門職1号イ・ロ」「高度専門職2号」「研究」「介護」「興行」「技能」「特定技能」などがあります。
今回は、就労ビザで転職するときに気をつけたいポイントを3つお伝えします。
1.勤務先が決まっていなければ在留資格の申請ができない
就労ビザは、「この会社で、このような仕事をする」という前提で許可されます。
そのため、新しい勤務先が決まっていなければ、原則として就労に関する在留資格の申請を行うことができません。
入管法上、3か月以上在留資格に応じた活動を行っていない場合には、在留資格取消しの対象となる可能性があります。
ただ、実際には病気や転職活動など正当な理由があれば、直ちに取り消されるわけではありません。
とはいえ、転職先がなかなか見つからない状態が続くと、次回の更新や変更申請に影響する可能性があります。
退職後はできるだけ早めに転職活動を行いましょう。
2.転職後の仕事内容は在留資格と一致していますか?
在留資格によって、日本でできる活動内容は決まっています。
たとえば「技術・人文知識・国際業務」は、大学などで学んだ知識や専門性を活かした業務を行うための在留資格です。
一方、「特定技能」は人手不足分野において、定められた業務に従事するための在留資格です。
また、「研究」は研究活動を行うことを目的とした在留資格です。
このように、それぞれの在留資格には認められる活動内容が定められており、それ以外の仕事を行うことは原則として認められていません。
転職先の会社名だけではなく、実際の仕事内容が現在の在留資格に適合しているかどうかを確認することが重要です。
3.同じ在留資格でも変更手続きが必要な場合がある
「技術・人文知識・国際業務」や「技能」の場合は、仕事内容が在留資格の範囲内であれば、
転職後もそのまま在留資格を利用できるケースが多くあります。
しかし、
・高度専門職
・特定技能
・日本の大学を卒業した方向けの特定活動(46号)
については注意が必要です。
これらの在留資格は、同じ在留資格のままであっても、A社からB社へ転職する際に手続きが必要になります。
なぜなら、「指定書」によって勤務先が指定されているからです。
指定された会社以外で就労した場合、不法就労と判断される可能性があります。
「同じ仕事だから大丈夫だろう」と自己判断せず、転職前に確認することをおすすめします。
転職前に必ず確認しましょう
就労ビザでの転職は、日本人の転職とは異なり、在留資格との関係を確認しながら進める必要があります。
特に、
・転職先が決まっているか
・仕事内容が在留資格に合っているか
・在留資格の変更手続きが必要ではないか
この3点は必ず確認してください。
転職後に「実は働けなかった」「在留資格の手続きが必要だった」という事態にならないよう、事前の確認が大切です。
不安な場合は、転職前の段階で専門家へ相談することをおすすめします。
☘外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、
悩む前にご相談ください
☘外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
☘如果您正在考虑在日本设立公司,
申请经营签证,劳务管理到永住,
我会支援,请随时与我们联系
☘Please feel free to contact us about Japanese visas
and establishing a company in Japan.
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!






