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外国人雇用

【技能実習】作業現場への入構拒否は要注意。

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外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

入管、厚労省、外国人技能実習機構連名で建設業団体宛に要請が出ています。

技能実習が行われている建設現場で、安全確保等を理由に、機構などによる検査や、監理団体による監査の際に、作業現場への入構が拒否。
このために、適切に技能実習が行われていないのではないかという懸念から、作業現場に入らせてくれという案内です。

〇協力要請事項

(1)技能実習生の作業状況を確認させてね

 技能実習計画通りに作業が行われているかの確認です

(2)ヒアリングや書面調査を行う場所を確保してね

技能実習責任者等から技能実習状況を聞いたり、帳簿類の確認が行われます。
作業現場にこれらのことを行う場所を確保してくださいとのことです。

(3)現場の人にもヒアリングさせてね

技能実習状況を適切に把握・確認するために、現場の状況を最も把握している人からも話を聞きたいとのことです。

〇建設業元請事業者へのお願い

次のことは行われていませんか?
①複数の現場を請け負っているため、技能実習を行わせる体制に不備がある
②実習実施者以外の下請事業者へ技能実習生を派遣させている
 →違法です
③実習実施者と技能実習生のコミュニケーション不足などによって、暴力やパワーハラスメントなどが発生している
 →人権侵害です

このようなことにならないよう、注意して欲しいこと

  • 技能実習指導員等による技能実習生への指導状況
    実習実施者の名称や技能実習生の氏名について、実際に現場に入場している下請事業者の名称や作業員の氏名と異なっていないか
    実習実施者以外の関係請負人の作業員も含めて、技能実習生等への人権侵害行為が発生していないか
    各種保護具が日本人労働者と同様に配布され、適切に着用できるようになされているかについての指導

パワハラに関しては、意識啓発のための講習会を行ってください。

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