特別に在留資格が許可されるのは?
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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
過去に退去強制された、出国命令を受けて出国した場合、原則として一定期間日本に上陸することはできません。
上陸拒否期間
① 過去に退去強制、出国命令を受けて出国(複数回)
→退去強制された日から10年
②初めて退去強制
→退去強制された日から5年
③出国命令で出国
→出国した日から1年
④法令違反で1年以上の懲役・禁固
→無期限
しかし、日本に家族がいる場合や、その他もろもろの事情を考慮して特別に許可されるケースもあります。
毎年事例が公表されていますが、令和4年度版も公表されています。
個々人の事情によって変わってくるため、ここで公表されていることだけでは何とも判断できません。
ですが、参考にはなるでしょう。
本日は、日本人の配偶者についてご紹介いたします。
許可された事例
・不法残留により退去強制となったケース(5年拒否)
自分でお金を払って、退去し、退去強制から約4年4月経過。
日本人の配偶者で、婚姻期間は4年弱。
子どもはありませんでしたが、日本人の配偶者等1年の許可が出ています。
・不法残留により退去強制となったケース(10年拒否)
過去2回不法残留で退去強制処分を受けての処分。
日本人の配偶者で、婚姻期間は11年弱。
子どもはありませんでしたが、退去強制から約3年11月経過。日本人の配偶者等1年の許可が出ています。
・窃盗で懲役2年の判決を受けて退去強制となったケース(無期限拒否)
自分でお金を払って、退去し、退去強制から約5年2月経過。
日本人と結婚して、3年8ヶ月。
子どもはありませんでしたが、日本人の配偶者等1年の許可が出ています。
・電磁的公正証書原本不実記録・同供用の罪窃盗で懲役2年、執行猶予3年以上の判決ケース(無期限拒否)
日本人と結婚して、2年11ヶ月。
夫婦間に子どもがあり、退去強制から約3年9月経過。
日本人の配偶者等1年の許可が出ています。
〇許可されなかった事例
・不法残留で5年拒否
国費で送還され、刑事処分はなかったものの、退去強制から4年2月経過で不許可。
婚姻期間5年1月、夫婦間の子はなく、不許可になっています。
国費で送還されたというのが大きいのでしょうか。
・器物損壊の罪等により、過去2回の起訴猶予処分で退去強制(10年拒否)
過去3回退去を命じられたにももかかわらず退去せず、退去強制処分を受けた事例。
婚姻期間は13年(子供なし)で、退去強制から7年1月経っていましたが、不許可。
・傷害致死の罪により、懲役2年6月の判決をうけて無期限の上陸拒否
過去2回不法入国等で退去強制処分を受け、傷害致死で懲役刑。
婚姻期間は17年11月(子供なし)で、退去強制から約7年。不許可になっています。
・大麻取締法違反及び関税法違反により、懲役6年、罰金100万円の判決で無期限の上陸拒否。
婚姻期間が19年4月、子どももありましたが、退去強制から約3年10月。
不許可になっています。
自ら帰ったり、罪が軽いと婚姻期間に関わらず許可されている感じです。
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