外国人の起業・労務&初めての外国人雇用は、中国語対応可能な行政書士・社労士まで

03-4510-4244

入管手続

誰が申請できる?在留資格の申請

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

在留資格の申請については、入管へ申請書を提出できる人が決まっています。
誰が提出できるのかというと

1.申請人本人(日本への入国を希望する外国人本人)

本人は当然申請ができます。
当たり前?

2.本人である外国人を受け入れようとする機関の職員
 法務省令で定められた代理人

「法務省令で定められた代理人」は、ほぼ受入機関と同様です。
会社設立前の「経営・管理」は日本で事業所の設置について委託を受けている人
留学の場合は、学費を払う人、日本に住む親族
家族滞在の場合は、本人の在留資格認定証明書交付申請の代理人

いわゆる呼寄せのケースです。
本人が日本にいない場合、代わりに申請書を入管へ提出できます。

3.申請取次者等

本人や、受入機関、代理人の代わりに提出できる人です。
ただし、本人や、受入機関、代理人が、日本にいなければいけません。
(1)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
(2)地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
(3)申請人本人の法定代理人

以上の方が、在留資格の申請書を入管へ提出できます。

 

外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、悩む前にご相談ください
外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
如果您正在考虑在日本设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住,我会支援,请随时与我们联系
Please feel free to contact us about Japanese visas and establishing a company in Japan.

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!


☆問い合わせ先☆

入管業務の情報

入管業務の情報等は👆
または@480mexalで検索

 

ビザのLINE相談

ビザのLINE相談はこちらをクリックまたは@388lhtulで検索

 

Weixinお問い合わせ

微信咨询👆;または 
ID:youzi-7912

 

经营·管理签证详细内容

关于经营·管理签证详细内容👆

 

会社設立 詳細はこちら

会社設立 詳細は👆

関連記事

京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで

作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人

03-4510-4244

TOP