外国人の起業・労務&初めての外国人雇用は、中国語対応可能な行政書士・社労士まで

03-4510-4244

入管手続

家族滞在の在留資格認定証明書は誰が申請できる?

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

日本で勉強するため、日本に留学します。
入学する学校は決まったのですが、家族も連れていきたいです。
私も、家族も日本にいないのですが、誰が申請をできますか?
とのお問い合わせにお答えします。

留学先の学校の職員が申請をできます。
在留資格の申請をできるのは以下です

  1. 本人
    本人を受け入れようとする機関の職員
    法令で決められた代理人
    申請取次者
    本人の法定代理人

留学の在留資格は、入学予定の学校が申請できます。
そして、家族滞在の在留資格の「法令で決められた代理人」として「本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となつている者」があります。
そのため、ご家族の方も一緒に入学予定の学校に申請いただけます

家族も同じタイミングで入国したい場合、学校に頼んでみましょう。

 

外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、悩む前にご相談ください
外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
如果您正在考虑在日本设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住,我会支援,请随时与我们联系
Please feel free to contact us about Japanese visas and establishing a company in Japan.

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!


☆問い合わせ先☆

入管業務の情報

入管業務の情報等は👆
または@480mexalで検索

 

ビザのLINE相談

ビザのLINE相談はこちらをクリックまたは@388lhtulで検索

 

Weixinお問い合わせ

微信咨询👆;または 
ID:youzi-7912

 

经营·管理签证详细内容

关于经营·管理签证详细内容👆

 

会社設立 詳細はこちら

会社設立 詳細は👆

関連記事

京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで

作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人

03-4510-4244

TOP