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在留が特別に許可されるのは?

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

ここ数年、毎年公表されている在留特別許可ですが、
令和4年中の事例について公表されていますので、紹介します。

https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/08_00034.html


ぱっと見て同じような状況でも許可されているケースと、
許可されなかったケースがあり、
個別具体的な審査の元での許可であることがわかります。
しかし、一定程度の参考にはなるかと思います。

ケースは以下の分類ごとに紹介されています。
①配偶者が日本人の場合
②配偶者が正規に在留する外国人の場合
③外国人家族の場合(本人+その家族)
④その他

①配偶者が日本人

不法残留で、刑事処分がなければ、概ね許可されているようです。

不法入国でも子供がいて許可されたケース、
退去強制歴があり、さらにブローカーから入手したパスポートで
不法入国して認められなかったケース(子供はなし)があります。

不法就労助長罪で許可されたケースは、
本人が働いていたということでしょうか。

退去強制歴があったり、売春法や特殊詐欺、
覚せい剤取締法違反等、犯罪の内容にもよりそうです。

②配偶者が正規に在留する外国人の場合

不法残留でも刑事処分がなければ概ね許可されているようですが、
本国に未成年の実施がいるケースは、
配偶者が永住者でも、許可されていないケースがあります。

こちらも、売春法違反、有印公文書偽造等があると許可されていません。

③外国人家族

こちらになると、事例が個別過ぎて解読不可能ですが、
来日16年7月、不法残留2年2月で、11歳、9歳、7歳の子供あり。
在留特別許可歴があるようですが、家族4人定住者として許可。
14年5月は正規に日本に滞在していたためでしょうか。
子供たちは日本生まれのようですし。

来日10年8月、不法残留7月。
14歳と9歳の子供あり。退去強制があるものの、
両親は特定活動、子供は留学として許可。
留学で日本に滞在する子供を養育するための許可でしょうか。

④その他

外国籍の実夫から認知を受けて日本国籍を喪失。
親子関係不存在審判確定により、出生に遡って日本国籍喪失。
嫡出否認の訴えにより日本国籍喪失。
本人に落ち度がない場合は、定住者として許可されています。

入管が何を思ってこれらの事例を取り上げたのかは不明ですが、
参考にはなります。

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