【能登半島地震の在留資格特例】資格外活動許可
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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
能登半島地震に被災して、一時的に本来の在留資格の内容で働けなくなった場合、資格外活動許可をもらうことで働くことができるようになっています。
ただし、条件があります。
〇対象者
・災害救助法の適用を受ける市町村に住所がある方
・就労の在留資格がある方
・3ヶ月を超えずに、活動が再開できる方
〇許可の内容
1日8時間以内での仕事
勤めるだけでなく、自分で事業を行うことも可能です。
〇期限
資格外活動許可を受けた日から3か月
ただし、上限は令和6年6月30日まで
〇申請方法
・最寄りの地方出入国在留管理局へ申請
・郵送で申請(入管へ行くことが難しい場合)
・FAXで申請(入管へ行くことが難しい場合)
〇必要資料
・資格外活動許可申請書
・所属機関が作成した、申請者の状況を説明した文書
様式があります。
・パスポートの写し
・在留カードの写し
https://www.moj.go.jp/isa/10_00182.html
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