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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
高度専門職1号はイロハがあり、副業の範囲がことなります。
研究者教育者ビザの場合
「研究者」「教育者」としての在留資格を持つ方は、法務大臣が指定する日本国内の公私の機関(大学や研究機関など)と契約を結び、研究、研究指導、または教育活動に従事することができます。
さらに、その活動に関連する事業を自ら経営することも可能です。また、当該機関以外の他の日本国内の公私機関と契約を結び、研究・教育関連の業務に携わることも認められています。
つまり、
- 関連分野での起業が可能
- 他の企業などでの兼務も認められる
という点が大きな特徴です。研究者や教育者としての専門性を活かしながら、柔軟なキャリア構築が可能な在留資格です。
技術・人文知識・国際業務ビザの場合
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、法務大臣が指定する日本国内の公私の機関と契約を結び、自然科学または人文科学の分野における専門知識や技術を要する業務に従事することが前提です。
このビザでも、主たる業務に関連する事業を自ら経営することは認められています。
ただし、大きな違いは以下の点にあります:
- 関連分野での起業は可能
- 他の企業などに勤めることは不可
つまり、複数の企業にまたがって就労したい場合や、兼業的な働き方を希望する場合には注意が必要です。
まとめ
| ビザの種類 | 起業 | 他の企業での就労 |
|---|---|---|
| 研究者教育者 | ○ | ○ |
| 技術・人文知識・国際業務 | ○ | × |
それぞれの在留資格には活動の範囲や制限があります。今後のキャリア設計やビジネス展開を見据えるうえで、正確な理解が非常に重要です。
特に外国人が日本で起業や副業を検討する際には、許可されている活動範囲をしっかり把握し、在留資格の選定や変更も視野に入れることが求められます。
最後に
Q. 研究者ビザで他の大学や研究機関でも働けますか?
A. はい。主たる契約先のほかに、関連する研究や教育活動であれば、他の機関との契約も可能です。
Q. 技術・人文知識・国際業務ビザのままで副業できますか?
A. 原則としてできません。副業が認められるのは、自らの業務に関連する事業を経営する場合のみです。他社に雇われて働くことは認められていません。
こうした違いを正しく理解し、在留資格ごとの許可範囲に沿って行動することで、トラブルを未然に防ぎ、日本での安定して暮らすことができます。
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