ご訪問頂きありがとうございます。外国人のビザと雇用の専門家中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
在留資格の更新申請や変更申請をした後、
「申請中だから大丈夫」
と思って海外へ出国される方も少なくありません。
しかし、在留申請の期限ぎりぎりに帰国する予定を立てている場合は注意が必要です。
今回は、在留資格更新申請中・変更申請中に海外へ出国する際の注意点について解説します。
目次
在留資格更新・変更申請中は特例期間が認められます
在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を期限内に行った場合、在留期限を過ぎても最長2か月間は日本に適法に滞在できる「特例期間」があります。
この期間中は、みなし再入国許可や再入国許可を利用して海外へ出国することも可能です。
そのため、
「申請中だから海外出張に行こう」
「母国へ一時帰国しよう」
というケースもあります。
問題は審査結果がいつ出るか分からないこと
最近は入管の審査期間が長くなるケースも多く、審査結果がいつ出るか予測しにくい状況が続いています。
予定より早く結果が出ることもあれば、特例期間の終了間際まで結果が出ないこともあります。
そのため、帰国日を特例期間の最終日に近い日程で設定してしまうと、大きなリスクがあります。
在留カードを受け取れなければ在留資格を失う可能性も
許可が出た場合は、新しい在留カードを受け取る必要があります。
しかし、海外に滞在していて受け取りができず、特例期間内に手続きが完了しない場合には、在留資格を失う可能性があります。
「あと数日あるから大丈夫」
と考えていても、予想外の事態が起こることがあります。
天候や航空機の欠航にも注意
近年は台風や大雪などの天候不良により、航空機が欠航・大幅遅延するケースも珍しくありません。
予定どおり帰国できなければ、在留カードの受け取りに間に合わなくなる可能性があります。
また、航空会社の都合や空港の混雑など、自分ではコントロールできない事情で帰国が遅れることもあります。
みなし再入国許可の期限にも注意
みなし再入国許可を利用している場合も同様です。
みなし再入国許可の有効期限ぎりぎりに帰国する予定を立てることはおすすめできません。
万が一帰国が遅れると、在留資格に重大な影響を及ぼす可能性があります。
まとめ
在留資格更新申請や変更申請中でも、再入国許可やみなし再入国許可を利用して海外へ出国することはできます。
しかし、
・審査結果がいつ出るか分からないこと
・新しい在留カードを受け取る必要があること
・航空機の欠航や天候不良など予測できない事情があること
を考えると、特例期間や再入国期限のぎりぎりに帰国する予定は避けることをおすすめします。
余裕を持ったスケジュールを立てることが、大切な在留資格を守ることにつながります。
在留資格の更新や変更申請、海外渡航のタイミングについて不安がある場合は、事前に専門家へご相談ください。
最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください!
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