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入管手続

5年の在留期間になりませんか?

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

毎年更新しなければならない1年では安定できないので、
3年、5年の在留資格が欲しい

というお問い合わせはよくいただきます。

在留期間を決定するのは入管です。
申請に工夫を凝らしたところでどうなるわけでもありません。

しかし、目安はあります。

安定して日本で生活しているか
ちゃんと社会保険料や税金を払っているか
行うべき届出を行っているか
義務教育期間中の子どもがいれば学校に通わせているか

会社を経営している場合は、その経営状況もポイントとなります。

税金対策で変に税金が少なかったり、
役員報酬が低かったりと
通常の日本人の会社の節税は要注意です。

そして、頻繁に出国している場合も要注意。
本当に日本に住む気があるのか?
と疑われ、短い在留期間になります。

在留期間は、入管のチェックポイント。
1年に一回チェックしたい人なのか
3年毎でも良いのか
5年毎でOKなのか

母国でいろいろやることがあり1年の在留期間だと面倒
という理由であれば難しいかもしれません。

上場企業に雇われているということであれば別かもしれませんが。

キーワードは安定性
と思いつつ、日々いろいろなお問い合わせに対応しています。

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最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!


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