退学・除籍留学生が特定技能になるために
こんにちは。
外国人ビザと雇用の専門家
中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
「特定技能外国人受入れに関する運用要領」が一部改正され、退学・除籍留学生について述べられています。
〇特定技能への在留資格変更
特定技能への在留資格変更は、変更が適当と認められる相当の理由があれば許可されます。
活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して判断されます。
「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の改正では、この「在籍状況が良好」について明示されています。
〇「特定技能」変更の相当の理由
「特定技能」に係る在留資格の変更については、その変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可がされます。
そして、運用要領では原則として相当の理由があるとは認められないと判断される具体的な例が掲載されています。
今回、この事例が追記されています。
「退学・除籍留学生」(所属していた教育機関における在籍状況が良好でないことを理由とするものをいい、所定の課程を修了した者を含まない(在留資格「留学」に応じた活動を行わないで在留していたことにつき正当な理由がある場合を除く。)。)
〇結局は
分かりにくい二重否定(三重否定?)
所定の過程を修了して卒業していれば、その後何らかの理由で退学・除籍されていても可能性があるということです。
含むのか含まないのか
法令の読み方が紛らわしすぎてよく分からないという方ご連絡いただけましたら、個別に勉強会のオンライン勉強会開催します。
外国人雇用
永住に向けて
いずれにしても法令順守が必須
オンライン勉強会ご興味ありましたらお問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございます。
☘外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、悩む前にご相談ください
☘外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
☘如果您正在考虑在日本设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住,我会支援,请随时与我们联系
☘Please feel free to contact us about Japanese visasand establishing a company in Japan.
☆問い合わせ先☆
法令の読み方が紛らわしすぎてよく分からない
という方ご連絡いただけましたら
個別に勉強会のオンライン勉強会開催します
外国人雇用
永住に向けて
いずれにしても法令順守が必須
オンライン勉強会ご興味ありましたらお問い合わせください
入管業務お役立ちLINE👇または@480mexalで検索
https://lin.ee/7qGxh7g
ビザLINEでのご相談は👇または@388lhtulで検索
https://lin.ee/B4Twc3k
微信でのご相談は👇または ID:youzi-7912
https://office-you.wixsite.com/officeyou/weixin
外国人の会社設立&「経営・管理」ビザに関しては
https://zh.viza-office-you.com/
会讲中文的行政书士·社会保险劳务士
从设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住的支援
初めての外国人雇用コンサルタント
外国人定着支援【認定評価・賃金制度構築士】
関連記事
京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで
作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人