【外国人関係】最新情報3選2/24

こんにちは。
外国人ビザと雇用の専門家
中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
2月22日は行政書士の日
雪が懸念されている中、京都会では無事セミナー&無料相談会が終了しました。
連休もさておき、ずっと仕事です
さて、そんな中、外国人関係ピックアップ3選
〇外国人雇用の助成金
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240309&Mode=0
パブコメですが
外国人労働者就労環境整備コースの見直しが上がっています。
外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、
労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあることから、
外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、
外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成する助成金。
使いやすくするため、
多言語化にやさしい日本語追加
期間の短縮が挙げられています。
〇特定技能の義務&書式変更
https://kanpou.npb.go.jp/20250217/20250217g00031/20250217g000310009f.html
特定技能を雇う会社の条件として以下が追加されました。
特定技能雇用契約の当事者である外国人に関し、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることとしていること。
これに伴い、申請書のチェック項目も追加されています。
〇特定活動55号
動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動のための特活です。
https://www.moj.go.jp/isa/10_00221.html
https://kanpou.npb.go.jp/20250217/20250217g00031/20250217g000310029f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20250217/20250217g00031/20250217g000310031f.html
1号特定技能外国人として自動車運送業分野の業務に従事するためには
日本の運転免許取得のほか
タクシー運送業やバス運送業では新任運転者研修の修了が必要
これらの準備を行う場合に、在留資格「特定活動」の申請ができます。
この特定活動で認められる活動内容は次のとおり
・外免切替等による運転免許の取得に係る諸手続(自動車教習所への通所を含む。)
・新任運転者研修の受講(タクシー運送業及びバス運送業の場合)
・車両の清掃等の関連業務
最後までご覧いただきありがとうございます。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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