【育成就労】政令案が示す制度改正のゆくえ

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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
育成就労に関するパブリックコメントが公開され、制度の全体像が徐々に見えてきました。
今回の政令案では、監理支援機関の許可期間や、育成就労計画の認定申請に関する経過措置など、制度の根幹に関わる内容が示されています。
技能実習法施行令の主な改正点
1. 法律の題名が変更されます。
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令」から、
「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行令」へ。
名称からも、制度が技能実習から「育成就労」へと明確に転換していく意図が読み取れます。
2.監理支援機関の許可有効期間が見直されます。
基本的には3年ですが、一定の基準を満たす場合には5年の許可が可能に。
3.国土交通大臣から地方運輸局長への権限委任について、育成就労法の枠組みに即した規定整備が行われます。この点は、特定技能制度と歩調を合わせる形です。
4.「技能実習生」という呼称が、「育成就労外国人」へと変更。
これにより、技能実習制度と特定技能制度を橋渡しするような、一本化された制度設計がなされていることがうかがえます。
もはや特定技能は、複線的な制度として整理されていくのでしょうか。
◆その他の政令改正点
・技能実習関連法の名称変更に伴い、「技能実習生の保護」から「育成就労外国人の保護」へと法律名称も変更。
個人的には、ここまで変えるのであれば、一から制度設計し直した方がスッキリするのでは?という思いもありますが…
・中国では今でも「研修生」と呼ばれるケースが多い中、日本側では「研修」→「技能実習」→「育成就労」へと、制度的に段階的な転換を重ねてきました。
ついに、人手不足を補うための制度であることを、ある意味で公然と認める形となったのかもしれません。
◆附則に基づく新たな規定整備
1.外国人技能実習機構が解散した場合の登記に関する事項
これは実務上の影響は少ないでしょう。
2.育成就労計画の認定申請における経過措置
改正法の施行日前であっても、所定の規定に基づいて育成就労計画の認定申請が可能になります。
監理団体は、あらかじめ認定された育成就労計画に基づき、雇用関係の成立を仲介できるようになる見込みです。
現在、多くの団体がこの「名義替え」に向けて動き出している状況です。
◆施行日は令和9年4月1日
まだ先の話ではありますが、関係機関や企業にとっては、今からの準備が重要です。技能実習制度の今後や、特定技能制度との連携を見据えた体制整備が求められます。
育成就労制度の全容が固まりつつある中で、我々実務家は、法改正の流れを丁寧に読み取り、外国人労働者が安心して働ける仕組みづくりを進めていかなければなりません。
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