【経営管理】日本では法人口座開設は必須ではない

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人のビザと雇用の専門家 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
中国人経営者の方から、頻繁にご相談をいただきます。
「日本で会社を設立したのに、法人口座が開設できない。どうやってビジネスを始めたらいいのか?」
「銀行から開設を断られて困っている」
このように、ひたすら法人口座の開設を急がれるケースが多く見られます。
しかし実は、日本では法人口座の開設は法律上、必須ではありません。
つまり、法人口座が開設できなくても、ビジネスを始める方法はあるのです。
外国人の法人口座開設が難しい理由
現在、日本の銀行ではマネーロンダリング対策の強化により、特に外国人経営者の法人口座開設が非常に困難になっています。
たとえば、代表取締役が「経営・管理」の在留資格を取得していなければ、原則として口座開設はできません。
さらに、資格を取得した後も「実際に事業を行っている証拠」が求められます。
オフィスの有無、契約書類、従業員の雇用、業務実績などが確認され、場合によっては開設が先送りされることもあります。
個人口座を活用した事業開始のすすめ
では、銀行口座が開設できない間はどうするのか?
実は、日本では個人口座を使って事業取引を行うことが可能です。
初期段階では、次のような形で対応しましょう:
- 取引に使用する個人口座は、できればプライベート用とは別に新しく作成する
- 領収書・請求書・送金記録などの帳簿をしっかり整備する
- 事業用の収支は明確に分ける
帳簿が整っていて、きちんと確定申告を行えば、法人口座がなくても税務上の問題はありません。
法人口座がなくてもできること
- クライアントとの取引
- 請求書の発行(個人口座の情報を記載)
- 税務申告
- オンライン決済サービスの利用(口座が必要ないものも)
法人口座の開設は「事業実績が整ってから」
焦っても、今の日本では銀行の審査を通過するのが難しい状況です。
まずは、個人口座でできる範囲で事業を始め、着実に実績を積み上げていくことが最善策です。
そして、帳簿が整い、安定した売上や契約が増えてきた段階で、あらためて法人口座の開設にチャレンジしましょう。
そのときには、「事業をしている証拠」をしっかり示すことができるはずです。
外国人経営者の方が日本でスムーズにビジネスを展開できるよう、当事務所では「経営・管理」ビザ取得の支援も行っています。
お困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
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