在留資格「経営・管理」取得の流れ

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

日本で起業を目指す外国人にとって、在留資格「経営・管理」の取得は避けて通れないステップです。
申請までの全体の流れを解説していきます。
あなたが今どの段階にいても、全体像を把握することで、計画的に準備が進められるはずです。

◆まず確認すべき「協力者の有無」

在留資格「経営・管理」の取得には、協力者が日本にいるかどうかで手続きの流れが大きく異なります。

この「協力者」とは、会社設立手続きや印鑑登録、口座開設などを代理で進められる人物のことです。
信頼できる友人等に依頼するのが一般的です。

◆【パターン①】協力者がいる場合の流れ

*協力者がいる場合(日本在住の日本人や外国人、知人や士業など)

  • 協力者がいる場合(日本在住の日本人や外国人、知人や士業など)
     → 最初から1年の在留資格「経営・管理」の申請が可能です。
  • 協力者がいない場合
     → まず4か月の在留資格「経営・管理」を取得し、
        その後に法人を設立してから1年の在留資格「経営・管理」へ更新します。
  1. 事務所の確保(賃貸契約・表札・登記可能な物件)
  2. 定款作成・認証(司法書士・行政書士や公証人による対応)
  3. 資本金の払込(代表者名義の日本の銀行口座へ)
  4. 会社設立登記(司法書士による法務局への登記申請)
  5. 税務署・年金事務所への届出
  6. 入管への在留資格認定証明書交付申請
  7. 交付後、査証(ビザ)申請 → 来日

先に法人登記も行い、事業所の契約も行わなければなりません。
まだ、在留資格を得ていないにも関わらず、家賃が発生する恐れがあります。

◆【パターン②】協力者がいない場合の流れ

協力者がいない場合は、「会社設立のために日本に滞在する」ための在留資格、
すなわち4か月の在留資格「経営・管理」を先に申請します。

  1. 入管に4か月の在留資格「経営・管理」を申請(定款案、物件資料、計画書などが必要)
  2. 在留資格認定証明書の交付
  3. 日本の大使館で査証(ビザ)取得 → 入国
  4. 日本到着後、事務所契約、印鑑登録、口座開設、資本金払込
  5. 会社設立登記
  6. 許認可が必要な場合はその取得
  7. 1年の在留資格「経営・管理」

4か月の在留資格「経営・管理」は予定のみで構いません。
しかし、入国後、4か月以内にすべて完成させなければなりませんので
入国後は慌ただしくなります。

特に、個人の銀行口座を開設するためには
在留期間が3ヶ月以上なければいけませんので
入国後、速やかに住民登録を行い、口座開設を行いましょう。

◆どちらの方法でも必要な共通準備

ビザの申請方法が異なっても、次の準備は必ず必要です。

①事務所の確保

  • バーチャルオフィスは不可
  • 独立した部屋があり、業務に使用できる物件
  • 契約は会社名義、または個人名義からの切替可能な契約になります
  • 看板(表札)を入口に掲示すること

4か月の在留資格「経営・管理」の場合、予定だけで問題ありません。

②資本金の準備

  • 最低500万円の出資が必要(常勤職員2名雇用と同等とされる)
  • 出資者と設立時代表取締役が異なる場合、委任状が必要

4か月の在留資格「経営・管理」の場合、500万円以上あることの証明として
銀行口座のコピー等を提出します

③定款の作成

4か月の在留資格「経営・管理」の場合、案だけで問題ありません。
株式会社の場合、公証人の認証が必要になります。

④事業計画書の準備

  • 起業動機、経歴、商品・サービス内容、売上・利益計画など
  • 「経営能力」「事業の適正性」「継続性」を重視されます。
  • 契約書やチラシ、写真などがあれば、信ぴょう性が高まります。

◆まとめ:状況に応じた選択と準備が成功の鍵

在留資格「経営・管理」取得の流れは、事業の準備状況や現地での協力体制によって変わります。
焦らず、自分の状況に最も合ったルートを選ぶことが重要です。

ポイントは3つです。

  1. 日本に協力者がいるか?
  2. 法人登記と資本金の準備状況は?
  3. 信憑性のある事業計画があるか?

適切な準備と専門家の支援があれば、決して難しいものではありません。

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