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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
留学ビザから就労ビザ(例:「技術・人文知識・国際業務」「研究」など)への在留資格変更を申請する際、審査終了後の流れと在留カードの交換時期には注意が必要です。
審査結果の通知について
地方出入国在留管理局の窓口で申請を行った場合、審査が終了すると「審査結果通知書」(はがき)が届きます。
この通知が届く時期は、「留学」の活動が正式に終了する前、すなわち卒業証明書を受け取る前であることもあり得ます。
しかし、重要なのは、「留学」の活動が終了した後(卒業証明書の取得後)に、必要書類を持って出入国在留管理局にいくこと。
このとき、はじめて新しい在留資格に基づく在留カードの交付を受けることができます。
指定日時の案内があった場合は?
まれに、審査結果とともに「来庁日時が指定される」ケースもあります。
その場合は、指定された日時に必ず行ってください。
在留カードの交換タイミングに要注意
在留カードを早まって受け取ってしまい、「技術・人文知識・国際業務」や「研究」などの新しい在留資格に変更された場合、その瞬間から「留学」ビザではなくなります。
つまり、「留学」ビザの特典であるアルバイト(資格外活動)ができなくなってしまうのです。
「卒業まではアルバイトを続けたい」「最後の月まで生活費を補いたい」という方にとって、在留カードの交換タイミングは非常に重要です。
入管からはがきが届いたからといってすぐに在留カードの交換に行かないように注意しましょう。
就労ビザへの変更をお考えの方は、「審査結果の通知=すぐにカードを受け取る」ではなく、卒業後に手続きをしましょう。
在留カードの更新タイミング一つで、働ける範囲が変わることもあります。
「外国人が日本で安心して働ける未来」のために、適切なタイミングでの申請と受け取りを心がけてください。
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