【特定技能の大(?)変更】受入見込み数の変更
ご訪問頂きありがとうございます。外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。 特定技能の受入れ見込み数の見直しと制度の改善につき、令和4年8月30日…
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ご訪問頂きありがとうございます。 外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士 ありたい自分であるために 軽く 楽しく 自由に!なでしこ起業コンシェルジュ 大西…
4月にようやく入国できた「支援」している特定技能外国人そして、申請取次行政書士として在留資格認定証明書交付申請をした初の特定技能外国人。 雇用関係での届出については、今までフォローしてきましたが、自分が当事者となっての届け出は初めて。 先週からいろいろ調べ始めています。
特定技能外国人が何らかの理由で辞めることとなった場合、「受入れ困難の事由発生日」から14日以内に「受入れ困難の届出」を行わなければなりません 受入れ困難の事由発生日とは
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「技術・人文知識・国際業務」のビザを持っています。今度、委任契約で働くことになったのですが、ビザはおりますか? というお問い合わせにお答えします。
3月に水際制限が解除され、新規入国のご相談等が増えてきました。 さらに、中国のロックダウン。 中国では商売にならないからと、新天地を求める動きもあるようです。 そして、更にはこの円安。 他にもさまざまな要因がありますが、 日本の地位は今後も変わり続けていきそうです。
特定技能制度が始まるとき、早々に試験を準備し、 令和2年2月には技能実習2号の移行対象職種として認定された宿泊業。 コロナの影響でどうなるのかと思われましたが、動き出しそうです。
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