【特定技能外国人の生活オリエンテーション】役所への届出等について
1号特定技能外国人が入国後、遅滞なく実施する必要があります。 個別の事情にも拠りますが、少なくとも、8時間は実施することとされています。 また、技能実習2号良好修了者や、留学生などが同じ会社で引き続き働く場合であっても、4時間は行わなければならないとされています。 また、転職で、別の会社に移った場合も、生活オリエンテーションが必要です。 何だか、形式的な感じがしますが、法律で決まっている以上、やるしかありません。 転職で、すでに住民票もあり、携帯もあり、銀行口座もあり、以前にも同様の話を聞いている場合に、同様の話をするのはお互いどうなのかとも思います。 特定技能外国人の方としても、何度も同じ話を聞かされるのもどうなのでしょうか? いずれにしても、行わなければならない説明は次のような事項になります。 もう知っているよ!ということは簡略化しつつ・・・ 本日は役所への届出等についてご紹介します。
