外国人の起業・労務&初めての外国人雇用は、中国語対応可能な行政書士・社労士まで

03-4510-4244

外国人政策

国家の戦略にのった外国人

おはようございます。

中国語が話せる行政書士大西祐子です。

未来投資戦略2019において、国家戦略特区で外国人関係の案が出されていますのでご紹介します。


 

パティシエになりたい外国人の方にも

「地方創生に貢献する外国人材の活躍促進」として、クールジャパン分野の外国人留学生の就労促進があります。

調理や製菓の科目を専攻して専門学校の専門課程を修了した留学生が就職できる業務の幅を広げるため、「日本料理海外普及人材育成事業」があります。
これは、現在日本料理のみでしたが、その他の料理や製菓についても海外普及人材を育成するための措置を、今年度早期に講じられるそうです。

日本でトップクラスの辻調理師専門学校でもあまり知られていない在留資格ですが、是非実現してほしいところです。

「実務経験10年以上」という上陸許可基準の代替措置の妥当性等について、協議・検討が行われ、年内にも結論が出るようです。

起業したい外国人の方に

「地方創生に貢献する外国人材の活躍促進」として、外国人起業家受入促進のためのスタートアップビザの制度拡充があります。
一般に、日本で事業を始めるためには「事業所を確保する」という要件があります。
この要件について、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業では、地方公共団体と連携する創業支援事業者の提供するコワーキングスペース等であれば要件を満たします。
この制度の拡充を図るために、今年度上期までに所要の措置が講じられるようです。

また、意欲と能力のある留学生の創業の促進にも言及されています。
在学中及び卒業後に帰国することなくスタートアップビザへの切り替えを可能とするよう、「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」に関連する制度の改正がされそうです。

スカイダイビングのインストラクター

「地方創生に貢献する外国人材の活躍促進」として、外国人ダイビングインストラクターの就労要件の緩和があります。
観光ダイビングのためのインバウンド需要が年々拡大しています。
しかし、ダイビングスポットで母国語対応できる外国人インストラクターはあまりいません。
外国人がインストラクターになるためには、日本の潜水士免許が必須です。
そこで、潜水士免許試験合格以外でもダイビングインストラクターとして働くことができるようになりそうです。
潜水士免許に相当する海外の資格があるなど、一定の要件を満たせば日本の潜水士免許を取得できる方向で、年内には進みそうです

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

関連記事

京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで

作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人

03-4510-4244

TOP