支援内容を届出なければなりません
おはようございます。
中国語で在留資格と労務相談ができる行政書士大西祐子です。
登録支援機関に登録すると、4半期に1回、14日以内に届け出を行わなければなりません。
4半期は次のように定められています。
- 第1四半期: 1月1日から3月31日まで
- 第2四半期: 4月1日から6月30日まで
- 第3四半期: 7月1日から9月30日まで
- 第4四半期:10月1日から12月31日まで
必要書類
- 届出書
- 身分を証する文書等を提示(郵送による場合は身分を証する文書等の写しを同封)
届出事項
- 特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号
- 特定技能所属機関の氏名又は名称及び住所
- 特定技能外国人から受けた相談の内容及び対応状況
(労働基準監督署への通報やハローワークへの相談の状況も含まれます) - 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生、
特定技能外国人の行方不明者の発生
その他の問題の発生状況
法務省のHPに届出書の参考様式があります。
届出書は決まったフォームはないようですが、不備を防ぐためにも参考様式を使用した方がよいでしょう。
届出場所
窓口に持参する場合:最寄りの地方出入国在留管理官署
受付時間
平日午前9時から同12時
午後1時から同4時まで
特定技能の登録支援機関の登録をしたいという方、申請を承っております。
届出も行いますのでお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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