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外国人雇用

在留カードがあるからといって安心しない

おはようございます!

中国語が話せる行政書士 大西祐子です。


外国人を雇用する際、在留カードを確認しましょう、
という話は有名になりました。


しかし、在留カードを持っているからといって、

日本人と同様に働けると思うのは間違えです。


○留学生アルバイト

在留カードの裏面に「資格外活動許可」を受けていることが必要です。
そして、原則として1週間28時間以内しか働くことができません。

○「技術・人文知識・国際業務」

現在、一番一般的な「就労ビザ」です。
一般的な就労ビザですが、できるお仕事は限られています。
飲食店の皿洗いや接客をメインにできません。
工場のラインで働くことはできません。
ホテルや旅館の掃除やベッドメーキング、ポーター等をメインにできません。
将来の幹部候補や翻訳・通訳、技術者など、高度人材として働くことができます。
その仕事内容も、細かく決まっています。

○技能実習生

あらかじめ、技能実習の計画を提出して認定を受けています。
その計画通りに働くことになります。
別の仕事をメインにしていると、計画の認定が取消しとなり、帰国せざるを得なくなります。

在留カードを確認した後は、

どのような仕事ができるのか

まで気を付けておかなければ、

在留期間更新の際に不許可になる恐れもあります。

注意しておきましょう。
 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

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