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外国人雇用

今年の外国人雇用推進月間は

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

毎年6月に行われる外国人雇用推進月間。
2023年は、「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」

最近の入管行政は「共生社会」がキーワードですね。


〇外国人を雇う会社に求められること

外国人の方々が、その能力を十分に発揮できるよう、外国人の人権に十分配慮したうえでより良い就労生活環境の整備に努めることが求められています。


〇外国人を雇うにあたっての注意点

入管法や取る労働関係法令を守ることは必須です。
その上で、更に社会的・文化的背景の違いからくるトラブルを避けるため注意が必要です。
郷に入っては郷に従えではなく、お互い歩み寄ることが大切です。

①コミュニケーション

コミュニケーションだけであれば、翻訳アプリ等で何とかなるかもしれませんが、その前提になる背景を理解していなければトラブルになる可能性があります。
また、業務上の指導やアドバイスも注意が必要です。
外国人は「です」「ます」の丁寧語で話すので、叱るときも「です」「ます」調でと言っていた方もおられました。

②労働条件の説明

外国人の方は、特に給料から税金や保険料が控除されることを知らないケースがあります。
給与の仕組みや計算、労働時間や残業について丁寧な説明が必要になります。

法律上、特定技能は会社又は登録支援機関が、技能実習生は監理団体が支援してくれることになっています。
これらから漏れたいわゆる高度人材と言われる方等は、会社が如何に気を配れるかが、その後の定着にも関わってきます。

 

外国人を雇いたいが、手続き面等不安があるという方、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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