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在留資格

難民か避難民か

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ありたい自分であるために

軽く 楽しく 自由に 生きる!働き方サポーター 大西祐子です。


難民と認められるためには、

難民条約に基づく「難民」と認定してもらうことが必要です。
しかし、難民条約に基づく「難民」は、

非常に範囲が狭くなっています。



日本の難民認定率が低いポイントもここにあります。

 

ウクライナの戦争で国を追われても、

難民条約に基づく「難民」ではないため、

難民認定されないのです。

難を逃れてきて、

国に帰れないのであれば難民では?

ということではないのです。



一般的な用語と、

法律上の用語が食い違っているところに問題があるのか、

「難民」の定義が狭すぎるのか。


いずれにしても、

難民の認定率を上げるためには、

入管法上の「難民」の定義を変える必要があります。


法律的にあわせるためか、

ウクライナから逃れてきた人は

「避難民」と報道されていますね。


ミャンマーのクーデターやアフガニスタンのときは違い、

注目されています。



「特定活動」という特別な在留資格を与えるという点では、

ミャンマー、アフガニスタンと同じです。
 

そして、「難民」に認定されなかった人たちも、

「特定活動」で

日本に在留し続けられるということは

意外に知られていないのかも?


現在、「短期滞在」で入国したウクライナ人は、
日本に中長期滞在する場合は、

「短期滞在」のままではなく、

「特定活動」へ変更することになっています。


そして、退去強制令書が発行された人も、

滞在できるようになっています。



外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
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最後までご覧いただきありがとうございました。

今日も良い一日をお過ごしください!

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