【在留資格「経営・管理」】代表者が複数いる場合
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外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
日本画開国し、「経営・管理」のお問い合わせが激増しています。
ということで、本日は
【在留資格「経営・管理」】代表者が複数いる場合
引き続き、「経営・管理」ビザ(在留資格)についてご紹介します。
経営・管理を行う代表取締役が、
数名いる場合についてお話します。
ビザを申請するときに、
取締役ごとに、それぞれの職務内容を
分けて記載する必要があります。
ポイントは、次の3点です。
1 事業の規模や業務量
事業の規模や業務量などに応じて、
それぞれの取締役が
事業の経営や管理をおこなうことについて、
合理的な理由はありますか?
2 従事する業務の内容
それぞれの取締役ごとに、
従事する業務の内容が明確になっていますか?
3 報酬額
それぞれの取締役が、
業務の対価として、
相当の報酬を受けていますか?
Aさんは営業担当、
Bさんは生産や品質管理担当、
Cさんは経理や総務など事務担当。
これだけの規模があるので、
分ける必要がある、
報酬もこれだけ払えます、
ということが証明できれば、
複数いても構わない、ということですね。
けっこう大きな規模の会社を想定して作られいます。
二人以上で行う場合
他の在留資格も検討する必要があります
どのような在留資格が最適か
分からない場合は、
お気軽にお問い合わせください。
外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
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最後までご覧いただきありがとうございました。
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