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外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
そろそろ卒業シーズン。
卒業後のアルバイトについて、落とし穴がありますので、ご紹介します。
①就職先が決まっており、在留資格変更許可申請中の場合
卒業後はアルバイトはできません。
就職内定先でアルバイトをする、
というのも許されません。
アルバイトをするためには
「資格外活動許可」が必要ですが、
「資格外活動許可」は、
本来の「在留資格」の活動を行っていることが必要です。
卒業してしまうと、
本来の「在留資格」である
「留学」の活動を行っていないため、
他の活動(アルバイト)はできないのです。
②就職先が決まっていない場合
一定の条件を満たした場合、
就職活動のための「特定活動」の在留資格へ
変更することができます。
就職活動のための「特定活動」の在留資格をもらえた場合、
資格外活動許可を取れば、
留学生のときと同様に1日8時間まで
アルバイトをすることができます。
1日8時間を超えて働いてしまうと、
「特定活動」の在留資格の更新ができなくなったり、
就職先が決まっても
就労ビザの許可が出なくなる恐れがあります。
ご注意ください。
卒業後の在留資格についてのご相談がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!

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