特定技能受入の運用要領改正
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外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
2023年3月1日に、運用要領が一部改正されました。
◎社会保険加入証明書を急ぐときは
特定技能外国人を受け入れる際、添付書類に社会保険料納入状況照会回答票、被保険者記録照会回答票及び被保険者記録照会(納付Ⅱ)があります。
日本年金機構等へ郵送で取り寄せることができますが、若干時間がかかります。
申請を急ぐ場合の相談先が細かく分かれました。
親切ですね。
急ぐ場合の相談先は
- 社会保険料納入状況照会回答票は、適用事業所の所在地を管轄する年金事務所
被保険者記録照会回答票と被保険者記録照会(納付Ⅱ)は、最寄りの年金事務所
社会保険料納入状況照会回答票に関しては、最寄りの年金事務所では相談できないようです。
◎電磁的記録による文書作成と備え置き
会社等は、雇った特定技能外国人の活動状況に関する文書を作成し、事業所に備えておく必要があります。
紙ベースでなくても、データで保存することも可能。
データでの保存についての方法が明記されました。
◎就業場所を変更した場合の届出
就業場所についても確認対象の書類が必要な分野があります。
確認対象の書類が必要な分野は
- 介護
ビルクリーニング
宿泊
外食業
に加えて、
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
も
◎諸手当に関する契約変更の届出
諸手当を廃止する場合のみ届出が必要だったところ
手当を変更する場合も届出が必要になりました
◎契約終了の届出
特定技能外国人との契約が終了し、退職するときは「契約が終了の届出」が必要です。
しかし、法人化によって特定技能所属機関が変更になった場合は、届出は不要とのこと。
『特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況』の様式も変更になっています。
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