外国人の起業・労務&初めての外国人雇用は、中国語対応可能な行政書士・社労士まで

03-4510-4244

ピックアップ情報

【入管関係】今週の更新ピックアップ情報

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ・入管手続専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

 

先週は、東京でビジネスセミナーの後、仙台まで旅行
戻ってきた後、怒涛の一週間を過ごしておりました。

更に、この1週間でいろいろな方とお会いしお話しするうえで
社労士を再登録することを決めました。


さて、今週も入管関係、多くの資料が公開され、
技能実習周りの処分も多く盛りだくさんです。

令和4年の「在留資格取消件数」について

https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/11_00016.html

在留資格の取消しを行った件数は1,125件
前年に比べ325件(40. 6%)増加
・「技能実習」が901件(80. 1%)
・「留学」が163件(14. 5%)
・「技術・人文知識・国際業務」が23件(2%)

・ベトナムが804件(71. 5%)
・中国(台湾、中国(香港)及び中国(その他)は含まない)が146件(13%)
・カンボジアが53件(4. 7%)

・在留資格に応じた活動を継続して三月以上行わないで在留している
  917件(81. 5%) 
・在留資格に応じた活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している
  161件(14. 3%) 
・偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印を受けた
  28件(2. 5%)
 


令和4年における入管法違反事件について

https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/09_00025.html

退去強制手続等を執った外国人:1万300人
不法就労事実が認められた者:6,355人
退去強制令書により送還された者:4,795人

 

内容

・不法残留者は9,137人
・不法入国者は176人
・資格外活動者は44人

在留資格別

・「短期滞在」が3,019人
・「技能実習」が2,406人
・「特定活動」が1,943人

地域別

・関東地区が4,303人で67. 7パーセント
・中部地区が1,088人で17. 1パーセント
・茨城県が1,283人と最多

 

令和4年における難民認定者数等について

https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/07_00035.html

難民認定申請者数

3,772人で、前年に比べ1,359人(約56%)増加。

審査請求数

4,461人で、前年に比べ415人(約10%)増加。

審査結果

難民認定手続の結果、我が国での在留を認めた外国人は1,962人。
その内訳は、難民と認定した外国人が202人
難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた外国人が1,760人。

令和4年における難民認定者数等について
我が国における難民庇護の状況等
難民と認定した事例等について
の資料も興味深いです。

 

令和4年末現在における在留外国人数について

https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00033.html

・技能実習 324,940人
・技術・人文知識・国際業務 311,961人
・留学 300,638人

こちらも国別、都道府県別、在留資格別と統計データが様々あります。

 

本邦における不法残留者数について(令和5年1月1日現在)

https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00032.html

令和5年1月1日現在の本邦における不法残留者数は
 7万491人

令和4年1月1日現在に比べ、3,732人(5. 6%)増加

ベトナム、タイ、カンボジアが増えています。

 

技能実習法に基づく行政処分等

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31968.html

年度末の大公表。
いつにもまして、件数が多いです。


官報

世間を騒がせているガーシーさんの旅券返納のアナウンス

https://kanpou.npb.go.jp/20230323/20230323t00021/20230323t000210001f.html

 

令和4年における「人権侵犯事件」の状況について(概要)~法務省の人権擁護機関の取組~

https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00215.html

概要29ページの内、
資料4【特集】外国人の人権をめぐる取組状況について
に少しだけ触れられています。
外国人に対するレンタルバイクの貸出し拒否
外国人に対する差別的発言
インターネット上の名誉感情侵害

いまだに、このようなことがあるのは悲しいところもあります。


仕事や各種セミナー、そして京都府行政書士会の総会前
バタバタして放置しておりましたが、
一定の需要もあるようですので、
そろそろセミナーのご案内ができればなと思っております。

4月1日公開できるよう準備しています

 

外国人ビザの取得・について、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。
如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。
Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!


☆問い合わせ先☆

入管業務の情報

入管業務の情報等は👆
または@480mexalで検索

 

ビザのLINE相談

ビザのLINE相談はこちらをクリックまたは@388lhtulで検索

 

Weixinお問い合わせ

微信咨询👆;または 
ID:youzi-7912

 

经营·管理签证详细内容

关于经营·管理签证详细内容👆

 

会社設立 詳細はこちら

会社設立 詳細は👆

関連記事

京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで

作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人

03-4510-4244

TOP