入管関係更新ピックアップ情報
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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です
20231016外国人関係】最新情報ピックアップ
11月は過労死防止月間
個人事業主の皆さま一人ブラックにならないようお気を付けくださいませ
今週は、入管から諸々の統計が出ていました。
補完的保護対象者雇用の助成金(パブコメ…)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230199&Mode=0
補完的保護対象者を、ハローワークを通して雇用すると助成金が受けられるようにする法改正です。
補完的保護対象者は、ウクライナ避難民、アフガニスタン、シリアの住民も認定予定とのこと。
緊急避難措置中のスーダン、ミャンマーは?とも思いますが
技能検定等費用の値上げ(パブコメ…)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230200&Mode=0
技能検定の手数料
実技試験 29,900 円 →35,400 円(+5,500 円)
学科試験 8,900 円 →11,400 円(+2,500 円)
キャリアコンサルタント試験の手数料
実技試験 29,900 円 →35,400 円(+5,500 円)
学科試験 8,900 円 →11,400 円(+2,500 円)
公布日:令和5年 12 月中旬(予定)
施行期日:令和6年4月1日
高度専門職、特別加算官報
https://kanpou.npb.go.jp/20231011/20231011h01079/20231011h010790001f.html
特別加算が加わったり、名称が変更になったりです。
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和5年10月6日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00451.html
補完的保護対象者の認定制度の趣旨はより幅広く避難民を受け入れていくとのこと。
また、カンボジアの送出機関に係る措置に関する質疑について今後も、失踪者が多い送出し機関は止められていく可能性があります。
16歳未満の方の在留カード、特別永住者証明書の有効期限の変更について
https://www.moj.go.jp/isa/publications/others/01_00002.html
細かい改正ですが、16歳未満の在留カード、特別永住者証明書の有効期限が変わります。
令和5年上半期における外国人入国者数及び日本人出国者数等について2023年10月13日
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00038.html
- 外国人入国者数は1,108万8,689人で、前年同期に比べ1,046万7,577人増加
外国人新規入国者数は1,015万4,249人で、前年同期に比べ976万5,356人増加
特例上陸許可(寄港地上陸許可等)を受けた外国人の数は57万6,970人で、前年同期に比べ37万9,058人増加
外国人入国者数と特例上陸許可を受けた外国人の数を合計した外国人入国者等の総数は1,166万5,659人で、前年同期に比べ1,084万6,635人増加
日本人出国者数は361万4,147人で、前年同期に比べ298万6,845人増加
コロナ期と比べても、という感じですが。
本邦における不法残留者数について(令和5年7月1日現在)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00037.html
不法残留者数は、約8万人。
1月1日時点に比べて、8,610人(12. 2%)増加
ベトナム、タイ、韓国の3カ国だけで約5割。
インドネシア、カンボジア、スリランカの増加が顕著です。
在留資格別では
短期滞在49,485人(+2,895人)
技能実習 10,913人 (+2,928人)、
特定活動49,485人(+2,895人)
令和5年6月末現在における在留外国人数について
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00036.html
在留外国人数は322万人(前年末比 約15万人、約5%増加) で過去最高。
ニュースでも話題となっているところです。
国籍別トップ3
中国 788,495人 (+26,932人)
ベトナム 520,154人 (+30,842人)
韓国 411,748人 (+ 436人)
在留資格別トップ3
永住者 880,178人 (+16,242人)
技能実習 358,159人 (+33,219人)
技術・人文知識・国際業務 346,116人 (+34,155人)
11 月は「過労死等防止啓発月間」です
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35661.html
しごとより、いのち。
仕事は本来、やりがいや生きがいを生み出し、
人生を豊かにしてくれるもの。
だからこそ、働き過ぎやストレスで心や体の健康を損なうのは
絶対にあってはならないこと
分かってはいるけれど・・・
というところです。
令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
新たに明示が必要な事項
1.就業場所・業務の変更の範囲
2.更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
3.無期転換申込機会
4.無期転換後の労働条件
モデル労働条件通知書もありますので、チェックください。
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