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ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

週末はこれらの処理とセミナー資料作成のため遅くなりましたが、
更新情報がお送りできていませんでしたが、大した動きはなく・・・

細かいところでいえば

・日系四世の受入緩和(パブコメ)

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000077&Mode=0
 

年齢要件が現状の30歳までを35歳まで引き上げ
 在留期間が3年を超えた場合は、支援不要に

・ワーキングホリデー追加(官報)

https://kanpou.npb.go.jp/20231031/20231031h01093/20231031h010930002f.html
ブラジルもワーキングに加わりました

・技能実習二号移行対象職種追加

https://kanpou.npb.go.jp/20231031/20231031g00229/20231031g002290002f.html
無くなると話題の技能実習
二号移行対象職種が増えています
もしかして、特定技能が増える?
もはや混沌としていますが、最終の意見後の政府が出す法令を待つのみです
増えたのは
・金属熱処理業×3作業
・木材加工×1作業

・インドネシアの認定送出し機関も1件削除

https://www.otit.go.jp/soushutsu_kikan_list/
関わっている関係先様は、お気を付けください

本日、朝から法的保護講習で三重へ。
繰り返し行っているうちに、聞きたいことや言っておかなければならないことが分かりつつあります

最近の興味は、特定技能
技能実習2号の後に特定技能1号になった方が給料が良いから、技能実習3号より・・・

とはいえ、特定技能1号は5年間。
特定技能2号にならなければ、全体で日本で働ける期間は技能実習3号になった方が長くなる

という長期的な考えはないのでしょう。

技能実習2号後に特定技能になるタイミングで脱退一時金をもらうため帰国
手続の諸々も危険性を考えると、5年間でもらった方がお得かも?

数字で出してあげると分かっていただけます

カレンダーは関係ない個人事業
祝祭日関係なく、問い合わせはあり
これらの緻密な計算を行っていました

そして、なぜか今月は社労士関係のセミナーが多く
技能実習生の法的保護講習もしかり
そして、個人的に行っている行政書士のための労働法
さらに、代替で引き受けた行政書士会の新入研修会のための社労士法との異動と接点

外国人ビザに詳しい社労士として契約をいただいた会社さんや
年金事務所調査の対応をご依頼いただいたり
社労士関係のブラッシュアップと思い、今月から3ヶ月連続で東京の研修会出席予定

そんな中、政府が500万円の資本金不要で2年間の在留資格を与えるという考えを発表したため
これに飛びつく中国人からの問い合わせが爆増

諸々動きが見えつつあります

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