外国人の起業・労務&初めての外国人雇用は、中国語対応可能な行政書士・社労士まで

03-4510-4244

社会保険・労働関係

どれだけ働いたら会社の社会保険に加入する?

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

厚生年金、健康保険の加入対象者が順次広がっていきます。

2024年10月からは、従業員が51人以上となる会社にお勤めの方は対象になります。

ちなみに、ここでいう「従業員」とは以下の合計人数です
①フルタイムの従業員数
②週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数
つまり、現在の厚生年金保険の適用対象者数です。


50人以下でも、労使で合意すれば任意で適用することも可能です。

新たな加入対象者

①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満

フルタイムの週所定労働時間が40時間の場合です。
契約上20時間に満たなくても、実労働時間が2か月連続と週20時間以上となり、引き続き20時間を超えることが見込まれる場合は、3か月目から加入します。

②所定内賃金が月額8.8万円以上

基本給と諸手当の合計です。
残業代や賞与、臨時的な賃金は含まれません。
正皆勤手当て、通勤手当、家族手当等、最低賃金に含まれない賃金も含まれません。

③2か月を超える雇用の見込みがある

④学生ではない

ただし、休学中や夜間学生は対象になります。

対象となる会社は、自ら対象者を判断して届出なければなりません。
直近12カ月のうち、6か月で基準を上回ると、日本年金機構が適用するようです。

外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、悩む前にご相談ください
外国人ビザ関係の研修・講座、承ります
如果您正在考虑在日本设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住,我会支援,请随时与我们联系
Please feel free to contact us about Japanese visas and establishing a company in Japan.

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!


☆問い合わせ先☆

入管業務の情報

入管業務の情報等は👆
または@480mexalで検索

 

ビザのLINE相談

ビザのLINE相談はこちらをクリックまたは@388lhtulで検索

 

Weixinお問い合わせ

微信咨询👆;または 
ID:youzi-7912

 

经营·管理签证详细内容

关于经营·管理签证详细内容👆

 

会社設立 詳細はこちら

会社設立 詳細は👆

関連記事

京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで

作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人

03-4510-4244

TOP