接客もできる高度外国人材
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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
留学生の就職支援に係る「特定活動」
(本邦大学卒業者)という制度があります。
日本の大学や大学院を卒業・修了した
留学生の就職支援のための在留資格です。
日本の大学等を卒業した留学生は、
日本語を使う業務を含む幅広い業務に就くことが可能
となりました。
大学等で学んだ広い知識や応用的能力等のほか、
留学生としての経験を通じて得た
高い日本語能力を使う仕事であれば、
内容は緩やかです。
「技術・人文知識・国際業務」では、
行えない仕事も対象となります。
ただし、法律上資格が必要な仕事と、
たとえ日本語を使う仕事であっても、
風俗関係業務は認められません。
〇対象者
日本の大学を卒業又は大学院の過程を修了し、
学位を授与され、
高い日本語能力を有する方が対象です。
具体的には以下の通りです。
①学歴
日本の4年制大学を卒業しているか、大学院を修了していること
短期大学や専修学校、外国の大学・大学院は対象外です。
②日本語能力
・日本語能力試験N1
・BJTビジネス日本語能力テストで480点以上
旧試験制度の「1級」も対象になります。
・大学または大学院で「日本語」を専攻して卒業している。
外国の大学・大学院で日本語を専攻して卒業し、
さらに日本の何らかの大学等を卒業していれば対象になります。
③業務内容
日本語を使って円滑に意思疎通する業務が
含まれていれば対象になります。
「翻訳・通訳」が含まれる業務や、
人と双方向でコミュニケーションをとる業務のこと。
ホテルや飲食店等で接客したり、
外国人の多い製造現場で通訳を行いながら
作業を行うことも可能です。
ただし、
人とコミュニケーションをとらない業務は対象外です。
④業務内容2
一定程度、大学等で学んだことが活かせる業務が含まれているか、
または、今後その業務に就くことが認められることが必要です。
商品企画、技術開発、営業、管理業務、企画業務(広報)、教育等の
ホワイトカラーのお仕事です。
〇契約
フルタイムの仕事に限られ、
パート・アルバイトは対象外です。
また、直接雇用に限られ、
派遣は認められません。
会社が指定されますので、
転職する際は、在留資格の変更許可申請が必要です。
〇報酬
同じ業務に就いている日本人と
同等額以上の報酬が必要です。
〇家族
扶養する配偶者とお子様を
呼び寄せることができます。
〇在留期間
5年,3年,1年,6月又は3月のいずれか
「留学」からの在留資格変更許可申請、
初回の在留期間更新許可申請時の在留期間は1年となります。
ご興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。
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外国人ビザ関係の研修・講座、承ります。
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