入管法と外国人受け入れ政策
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行政書士・社労士の大西祐子です。
少し前に、
佐々木元入管庁長官のご講義を拝聴しました。
気づくことが多い講義でしたので、少しご紹介します。
3つの入管法の外国人受け入れ政策
1.入管法第5条 どんな外国人を日本に入れないか
2.入管法第24条 どんな外国人を国外に出すか
3.在留資格 どういう外国人を受け入れるか
在留資格は正に外国人政策そのもので、
このような外国人であれば受け入れますよ
と表明したものです。
そのため、時代によって変化もします。
在留資格は入管法の中にありますので、
変えるためには
国会の審議が必要
という点でも政策そのもの。
便利な「特定活動」
在留資格はそれぞれできる活動が決められているため、
そこから外れた場合は特定活動になります。
第二の在留資格では
と思うほど多くありますが、
特定活動で一定期間実績があるものは
在留資格になっている感じです。
技能実習、
高度専門職に
特定技能。
元々は特定活動(特定技能は一部ですが)。
特定活動46号辺り、
高度専門職に組み込まれないのかと思っていましたが、
専門学校卒でも可、
となるとやはりレベルが違うのでしょう。
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