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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
目次
はじめに
「特定技能って聞いたことはあるけど、うちの工場で使えるの?」
「外国人を雇いたいけど、何から始めればいいかわからない」
製造業に携わる経営者の方から、こんなご相談をいただくことが増えています。
特定技能制度は、2019年にスタートした比較的新しい在留資格の仕組みです。特に工業製品製造業分野では、深刻化する人手不足に対応するため、受け入れられる外国人の業種や業務がどんどん広がっています。
この記事では、「工業製品製造業分野の特定技能制度」の基本をわかりやすく解説します。制度の全体像を把握することで、外国人採用の第一歩を確実に踏み出せるはずです。
特定技能制度とは?
特定技能制度は、一定の専門性・技能を持つ外国人を、人手不足が深刻な産業分野で受け入れるための在留資格です。
在留資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、求められるスキルや在留期間に違いがあります。
特定技能1号
- 在留期間:上限5年(更新あり)
- 家族帯同:不可
- 転職:可(同一業務区分内)
- 受入れ人数:上限あり(工業製品製造業分野全体で199,500人/2024年4月〜2029年3月の5年間)
- 対象:相当程度の知識や技能・経験を必要とする業務に従事できる人材
特定技能2号
- 在留期間:上限なし(更新あり)
- 家族帯同:可
- 転職:可
- 受入れ人数:上限なし
- 対象:自らの判断により、高度に専門的・技術的な業務を遂行できる人材(班長・職長クラス)
1号と2号の大きな違いは、「永続的に日本で働き・暮らし続けられるか」 という点です。2号は在留期間に上限がなく、家族も呼び寄せることができるため、外国人本人にとっても非常に魅力的なキャリアパスとなっています。
工業製品製造業分野で想定される人材像とキャリアパス
この制度で想定される人材像は、技能実習での経験を土台に、製造現場でキャリアを積み上げていく外国人です。
【技能実習期間(1〜5年目)】
鋳鉄鋳物鋳造・普通旋盤などの単能工として実習。(全92職種169作業)
【特定技能1号期間(4〜10年目)】
製造業分野の各業務区分内で、複数の技能を身につけた多能工へと成長。
【特定技能2号期間(10年目〜)】
複数の熟練した技能を持つ熟練工として、複数作業者のリーダー的存在に。製造現場のマネジメント層・工場長として現場を支える役割を担います。
つまり、技能実習→特定技能1号→特定技能2号 というキャリアパスを通じて、外国人が日本の製造現場の中核を担う人材へと成長する道筋が用意されているのです。
受入れ機関(雇用企業)の流れ
特定技能1号の外国人を受け入れるまでには、以下のステップを踏む必要があります。
- 受入れの検討開始
- 一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)への入会
- 外国人候補の探索
- 支援計画の策定
- 特定技能雇用契約の締結
- 地方出入国在留管理局への在留資格申請(国内在留者は変更申請、海外からは認定証明書申請)
- 就労開始
このうち、特に重要なのがJAIMへの入会です。工業製品製造業分野で特定技能外国人を受け入れるには、事業所ごとにJAIMへ加入し、出入国在留管理局への申請時に名簿の提出が必要となります。
受入れ対象の考え方:業務区分と産業分類の両面で判断
工業製品製造業分野での受け入れ可否は、以下の2つの観点から判断します。
- 外国人の業務が受入れ対象の「業務区分」に該当しているか
- 外国人が活動する事業所が受入れ可能な「産業分類」に該当しているか
この両方を満たして初めて受入れが可能となります。
たとえば、事業所の産業分類が対象であっても、外国人が従事する業務が業務区分に含まれていなければ受け入れることはできません。逆も然りです。
この判断は意外と複雑で、「うちの工場は対象になるの?」と迷われる方が多いのが実情です。ぜひ専門家にご相談ください。
まとめ
工業製品製造業分野の特定技能制度は、製造現場の人手不足解消に向けた重要な制度です。技能実習からのステップアップも含め、外国人が長く・安定して日本の製造業を支える仕組みが整備されています。
ただし、JAIMへの加入手続き、業務区分と産業分類の確認、支援計画の策定など、受け入れまでのプロセスは多岐にわたります。
「手続きが複雑で、自社が対象かどうかよくわからない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
次回は「工業製品製造業分野における特定技能外国人の受入れ対象と2026年1月閣議決定による変更点」についてお伝えします。お楽しみに!
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