外国人の起業・労務&初めての外国人雇用は、中国語対応可能な行政書士・社労士まで

03-4510-4244

ピックアップ情報

【外国人関係】最新情報ダイジェスト6/3

こんにちは。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士
&外国人雇用専門社労士の大西祐子です

久々にボリュームたっぷりです。
毎年恒例の6月の外国人雇用推進月間
そして、入管法一部改正が6月10日に施行されます。

〇入管法改正の施行

インターネット版官報 独立行政法人 国立印刷局が提供するインターネット版官報です。直近90日分の官報情報(本紙、号外、政府調達等)は全てPDFで kanpou.npb.go.jp

以前成立した入管法改正がいよいよ施行されます。

インターネット版官報 独立行政法人 国立印刷局が提供するインターネット版官報です。直近90日分の官報情報(本紙、号外、政府調達等)は全てPDFで kanpou.npb.go.jp

省令は以下

インターネット版官報 独立行政法人 国立印刷局が提供するインターネット版官報です。直近90日分の官報情報(本紙、号外、政府調達等)は全てPDFで kanpou.npb.go.jp

令和5年6月9日に成立した入管法の一部改正。
6月16日公布で、1年以内に施行されることになっていた分がいよいよ施行されます。

〇法務大臣閣議後記者会見の概要

令和6年5月24日(金)の内容です。

法務省:法務大臣閣議後記者会見の概要 www.moj.go.jp

先日の不法就労撲滅についてですが、一層厳しくなっていきます。
入国制限時代はかなり緩くなっていましたが、
入管法の施行を迎え、今月の不法就労撲滅月間も相まってか
不法就労のニュースも目にすることが多くあります。

共生社会はあくまでルールを守る人が対象。
ルールを守らない場合は速やかに退場となります。

〇「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」の実施について

「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」の実施について | 出入国在留管理庁 www.moj.go.jp

毎年恒例の外国人雇用推進月間です。
今年は不法就労だけでなく、外国人の適正な雇用のための注意すべきポイントも記載されています。
丁寧な説明、パワハラ・セクハラの注意、異文化理解など。

〇6月は「外国人雇用啓発月間」

6月は「外国人雇用啓発月間」です 6月は「外国人雇用啓発月間」です www.mhlw.go.jp

入管の「「共生社会の実現に向けた適正な外国人雇用推進月間」の厚労省バージョン。

「技能実習生の受入れに関する事業主などへの周知・啓発、指導」
には注意が必要です。

〇令和5年の労働災害発生状況

令和5年の労働災害発生状況を公表 www.mhlw.go.jp

死亡者数は過去最少、休業4日以上の死傷者数は3年連続で増加
全国安全週間(7月1日~7日)とその準備月間(6月1日~30日)

外国人労働者の死傷年千人率は、2.77(同0.13ポイント・4.9%増)となり、
今後の目標は外国人労働者の死傷年千人率を令和9年までに労働者全体の平均以下。

最後までご覧いただきありがとうございます。

関連記事

京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで

作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人

03-4510-4244

TOP