外国人の起業・労務&初めての外国人雇用は、中国語対応可能な行政書士・社労士まで

03-4510-4244

永住

永住申請のデメリット

ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

永住者となれば、活動に制限がなくなります。在留期限もなくなります。「アガリの在留資格」と言われます。
では、そんな永住申請にデメリットはあるのでしょうか。外国人側から見たデメリットについてご紹介します。

1 審査が厳しい

在留期限がなくなるということは、定期的に行われてきた更新申請での入管のチェックがなくなります。そのため、永住申請を行った場合、通常の在留資格変更や在留期間更新の申請の審査より厳しくチェックがされます。
今までの申請時にスルーされていたことでも、発覚して指摘される可能性があります。


2 親が呼べない

高度専門職の一部に限ったことですが、自分や奥様が妊娠していたり、小学校に上がる前くらい(7際未満)の子どもがいたりする場合、親を呼び寄せる事ができます。
しかし、永住者にはこの制度がありません。中には、親を呼び寄せるために、永住者から高度専門職に変更された方もおられます。

永住者は制限がなくなるという点で、デメリットはほとんどありませんが、申請の際は、要件のチェックなど慎重にご判断ください。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

☘外国人ビザについて 初めて外国人を雇う社長様、
悩む前にご相談ください

☘外国人ビザ関係の研修・講座、承ります

☘如果您正在考虑在日本设立公司,
申请经营签证,劳务管理到永住,
我会支援,请随时与我们联系

☘Please feel free to contact us about Japanese visas
and establishing a company in Japan.

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!


☆問い合わせ先☆

入管業務の情報
入管業務の情報等は👆
または@480mexalで検索
ビザのLINE相談
ビザのLINE相談はこちらをクリックまたは@388lhtulで検索
Weixinお問い合わせ
微信咨询👆;または 
ID:youzi-7912
经营·管理签证详细内容
关于经营·管理签证详细内容👆
会社設立 詳細はこちら
会社設立 詳細は👆

関連記事

京都奈良大阪での外国人雇用は、中国語が話せる行政書士まで

作为国家资格的人员,我帮助住在京都·奈良的外国人

03-4510-4244

TOP