【経営・管理】京都のレンタルオフィスで在留資格を取得するには?
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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
外国人が日本で会社を設立し、事業を運営するためには「経営・管理ビザ(在留資格)」の取得が必要です。
特に近年、京都のような歴史ある観光都市でのビジネス展開を希望する外国人起業家が増えています。
中でも、レンタルオフィスを活用しながら起業をスタートしたいというニーズが高まっています。
しかし、レンタルオフィスを利用しての経営・管理ビザ取得には、通常のオフィス使用に比べていくつかの注意点や条件があります。
レンタルオフィスを活用した経営・管理ビザの取得について、ご案内致します。
◎経営・管理ビザの基本要件
まずは経営管理ビザを取得するための基本要件について見ていきましょう。
〇 経営・管理ビザ取得の目的と意義
経営・管理ビザは、外国人が日本で新たに事業を起こす場合や、既存の会社における経営・管理を担当するために必要とされる在留資格です。
取得のためには、事業計画の内容、必要な投資額、事業拠点の確保が重要な要件となります。
特に、オフィスの確保は事業の「実体性」を示すための条件とされています。
〇 必要な条件と申請要件
経営管理ビザ取得には、事業が確立されたものであることを証明するために、次のような条件が設けられています。
・オフィスの確保
日本での事業拠点として機能するオフィスの存在が求められます。実際に事業が行われているという証拠として重要です。
・資本金または投資額
会社設立の場合、一般的には500万円以上の資本金の出資が求められます。
又は、正社員(就労ビザの外国人以外)を二人以上雇うことがひつようです。
・事業計画の内容
明確で現実的な事業計画を提出し、収益が見込まれることを証明する必要があります。
◎レンタルオフィスでの経営・管理ビザ取得のポイント
京都でのビジネス展開において、レンタルオフィスの利用を検討する外国人起業家も多いでしょう。
レンタルオフィスを利用する場合には、通常のオフィスに比べていくつかの追加条件を満たす必要があります。
〇レンタルオフィスでの条件を満たすための基準
レンタルオフィスでも経営・管理ビザを取得することは可能ですが、いくつかのポイントに注意が必要です。
単なる「バーチャルオフィス」の場合、事業の実態がないとみなされれ、ビザ取得は不可能です。
ビザ申請の際には、オフィスが「実際の事業拠点」として機能していることを示す必要があり、次の基準を満たしているか確認しましょう。
・オフィスの住所が登記可能かどうか
レンタルオフィスの中でも、法人登記が可能な物件であることが重要です。
・一定のスペースを専有できるか
一般的なワークスペースではなく、個室で一定の区画が設けられていることは必要です。
〇京都でレンタルオフィスを選ぶ際のおすすめエリア
京都市内では特に観光地やビジネス街のエリアに、外国人起業家が利用しやすいレンタルオフィスが増えています。
以下は、ビジネスの拠点として人気のエリアです。
・四条烏丸エリア
京都の中心地で交通の利便性も高く、レンタルオフィスやシェアオフィスの選択肢が多いエリアです。
・京都駅周辺
新幹線の利用が便利なため、日本全国や海外からのアクセスが良好で、外国人起業家に適しています。
各レンタルオフィスの提供内容を確認し、法人登記の可否や、事業拠点として認められるかをしっかりと検討して選びましょう。
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