経営・管理ビザ要件が2025年10月16日から大改正

経営・管理ビザ要件が2025年10月16日から大改正

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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

2025年10月16日より、在留資格「経営・管理」(通称:経営管理ビザ)の取得と更新要件が厳格化する省令改正が施行されました。

背景には、近年の中国人による取得件数の急増(2024年末時点で全体の約半数)や、ペーパーカンパニー・目的外利用などの不正利用対策があり、真の起業家だけを受け入れる制度へと舵を切った形です。

従来の「資本金500万円以上」などの緩やかな要件は“格安”と批判され、韓国(約3,000万円)や米国(1,500万〜3,000万円)とのバランスも見直されました。

この改正により、中国人経営者、特に新規申請者やビザ更新を予定している方にとっては、事業計画や資金面での大幅な見直しを迫られることになり、影響は非常に大きいと言えます。


改正ポイント:現行要件と新要件の比較

項目現行(〜2025年10月15日)改正後(2025年10月16日〜)中国人経営者への影響
資本金500万円以上(現金・機材等)3,000万円以上(現金中心、借入可だが審査厳格)資金調達困難によるビザ断念が続出。富裕層でも書類偽造リスク増。既存企業も増資必要。
雇用要件任意常勤職員2名以上(日本人・永住者・定住者)年収300万円以上の雇用で人件費負担増。民泊や不動産業では雇用確保が困難。
経歴・学位不問経営・管理経験3年以上、または修士以上若手中国人起業家が排除される。更新時も厳格審査で不許可リスク。
事業計画書任意提出公認会計士・中小企業診断士の確認必須形式的な不動産事業は不許可対象に。審査長期化の懸念。
事業所自宅兼用可専用事業所必須(原則自宅不可)家賃負担が増大。大阪・東京の中国人密集地では家賃高騰も。
更新審査緩やか活動説明書・黒字実績の厳格評価赤字事業者は更新困難。不許可率が20〜30%に上昇との推定。

特に中国人経営者にとって深刻な影響とは?

1. 新規取得のハードルが激増

2015年の7,300人から2024年には約25,000人へと急増した中国人経営管理ビザ保持者ですが、今後の新規取得は極めて困難になります。

SNSでは、「中国人なら3,000万円は用意できるが、偽造で却下される」との投稿も。
特に民泊・ホテル運営者は、以下の3重苦に直面します:

・事業実態がなく、事業計画が認められず、更に日本にいない
・日本人等スタッフと日本語が話せるスタッフの確保
・学歴・実務経験要件

2. 既存経営者の更新にも新基準が適用

たとえ黒字でも、売上規模や売り上げの実態があいまいな場合、更新不許可になる可能性があります。
特に不動産・貸金業やゲストハウス(民泊・簡易宿所)中心の事業は、入管側が「実態がない」と判断するかもしれません。
常勤雇用は必須になりますので、従業員に管理させていたとしても、本人が日本にいない場合は不許可になる可能性があります。

3. 長期的には永住・帰化の道も遠のく

経営管理ビザを入り口に永住申請(10年)や帰化(5年)を目指す中国人にとっては、今回の厳格化で錯綜しています。
SNSでは「日本に残る道が封じられた」との声も多く見られます。
それが日本政府が目指すところ。
在留資格「経営・管理」が適正化されていくのかなと。


中国人経営者が取るべき具体的対策

  • 日本政府の対応に合わせる
    資本金を3000万円用意し、人を採用しする。
    学歴も実務経験がなければまずは自国で起業し3年の経験を積む
    王道のやり方です。
  • 更新を見据えた法令に適合した運用
     特に税金、社会保険に関しては非常に厳しくなっています。
     従業員を雇えば、労働保険・社会保険加入は必須。
     日本の法令に合わせた労務管理や給与支払もきちんと行っていく必要があります。
     税務申告や源泉徴収した額の申告は必須。
     
  • 専門家への相談
     当事務所は、中国語が話せる行政書士兼社会保険労務士である私が在留資格から労務関係まで一貫して支援いたします。
     中国語、英語が話せる税理士も紹介可能です。
     まずはご相談ください。

最後に:改正の本質は「本気の起業家か」を問うテスト

今回の制度変更は、日本経済の健全な活性化を狙うものであり、形だけの起業や不正利用を排除しようという明確な意図があります。
中国人経営者全体には厳しい内容ではありますが、本気で日本でビジネスをしたい方には、正しい方法で進むチャンスでもあります。

自身のビジネスと将来の計画に即した対策を、早急に検討してください。

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