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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
在留資格が許可された際、「在留期間」として3ヶ月・1年・3年・5年などの期間が付与されます。
では、この在留期間の長さは、どのような基準で決められているのでしょうか?
単純に「一律の基準」で決まるわけではなく、
以下のような複数の要素を総合的に考慮したうえで、入管当局が判断します。
在留期間が決定される主な判断基準
- 就労予定期間
就労ビザであれば、契約の期間や勤務予定の期間が重要視されます。 - 外国人本人の活動実績
これまで日本でどのような活動をしてきたか、問題行動がなかったか、などもチェックされます。 - 公的義務の履行状況
納税や年金の支払い、住民登録の正確さなど、法的義務をしっかり果たしているかが問われます。
法的義務が果たせていない場合、期間以前に不許可のリスクもあります。 - 受け入れ機関(雇用主など)の事業規模や実績
安定した企業であるか、過去に不適切な外国人雇用がなかったかなども判断材料になります。
日本人も含めて、不適切な雇用をしていた場合は不許可のリスクもあります。
このように、在留期間は単純な仕組みではなく、その方のこれまでの信頼性や、雇用先の信用性など、
入管業務の視点から総合的に評価されて決定されるのです。
ワンポイントアドバイス
「どうせすぐ更新できるだろう」と軽く考えていると、
次回更新時に短縮されたり、不許可になるケースもあります。
初回の申請時から、更新・永住・帰化まで見据えて、
しっかりと法的根拠と整合性のある申請書類を整えることが大切です。
入管業務のプロとして、「短期的な許可取得」ではなく、
「更新・永住を見すえた土台づくり」を常に意識したサポートを行っています。
在留資格の取得・更新に関するお悩みがあれば、ぜひご相談ください。
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