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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
今回は、意外と誤解の多い「お子様の国民年金の支払い」について、わかりやすく解説してみたいと思います。
目次
「親の扶養に入っている子に年金の納付書が届いたけど、払わなくてもいいよね?」
こんなご相談、よくあります。
でも、答えは──「払わなければいけません」。
20歳になったら、国民年金の加入は“義務”です
お子様が20歳になった時点で、自動的に国民年金に加入となり、保険料の支払い義務が発生します。扶養に入っているかどうか、学生かどうかは関係ありません。
よくある誤解:「第3号被保険者になれば払わなくていい?」
確かに、会社員(厚生年金加入者)の配偶者であれば、「第3号被保険者」として国民年金保険料が免除されます。
ただし、これはあくまで“配偶者”が対象。お子様は対象外です。
つまり、お子様が20歳になったら、原則として自分で国民年金の保険料を納める必要があるということです。
学生で収入がない場合はどうするの?
「うちの子、学生で収入もないんですが…」という場合には、学生納付特例制度を利用できます。
これは「支払い免除」ではなく、“猶予”制度。
申請をして承認されれば、在学中の支払いを先送りできますが、将来きちんと追納しないと年金額に反映されません。忘れずに確認しましょう。
「成人年齢が18歳になったけど、年金の支払いは?」
ここも混同しやすいポイント。
2022年4月から成人年齢が18歳に引き下げられましたが、国民年金の加入義務はこれまで通り20歳から。ここは変更ありませんので、ご安心ください。
【注意】国民年金と健康保険の“扶養”制度は別物です
親の健康保険にお子様が被扶養者として入ることは可能です。健康保険の被扶養者には子も含まれるため、一定の収入要件を満たせば、お子様は親の健康保険の被扶養者として認められます。
この場合、お子様は国民健康保険への加入は不要になります。
ただし、これと国民年金の加入義務は全く別の話。ここを混同して、「うちの子、親の扶養に入ってるから年金も払わなくていいよね」と勘違いする方が多いんですね。
最後に
国民年金と健康保険、それぞれの制度は似ているようで仕組みが全く異なります。
20歳を迎えたお子様がいらっしゃる場合は、ぜひ国民年金の納付について一度確認してみてくださいね。
将来の年金受給のためにも、大切な一歩になります。
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