社会保険の106万円の壁の正式撤廃決定

社会保険の106万円の壁の正式撤廃決定

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外国人のビザと雇用の専門家 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。

いわゆる「106万円の壁」が、2026年10月1日から正式に撤廃されることになりました。

「106万円の壁がなくなる」

この言葉だけを見ると、大きな制度変更のように感じるかもしれません。

ただ、社会保険の実務を見ていると、今回の改正は「これまでと何もかもが変わる」というより、これまで少し分かりにくかった部分が整理される、という側面も大きいように感じています。

そもそも「106万円の壁」とは?

社会保険に加入する短時間労働者については、一定の要件を満たす場合に社会保険の加入対象となります。

具体的には、特定適用事業所や任意特定適用事業所に勤務するパートタイマー等で、1週間の所定労働時間または1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3未満である人のうち、次の①~③のすべてを満たす人です。

①週の所定労働時間が20時間以上であること
②学生でないこと
③所定内賃金が月額8.8万円以上であること

この③の「月額8.8万円以上」という要件が、いわゆる「106万円の壁」です。

今回、この月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃されます。

2026年9月11日に政令が公布され、2026年10月1日から正式に撤廃されることになりました。

実は、現場ではすでに「106万円」をあまり意識しなくなっていました

社労士として日々、社会保険の手続きをしていると感じるのですが、今回の「106万円の壁」の撤廃は、実務上、それほど大きなインパクトがあるわけではありません。

というのも、最低賃金が上がってきたことで、月額8.8万円というラインは、すでにかなり意識しにくくなっていたからです。

たとえば、時給が上がれば、週20時間程度働くだけでも月額8.8万円を超えることがあります。

そのため、

「106万円を超えるかどうか」

というより、

「週20時間以上働いているか」

というところが、実際の社会保険加入の判断では重要になっていました。

今回の改正で、これまで法律上残っていた「月額8.8万円以上」という要件が正式になくなることになります。

「106万円を超えないように働く」という相談も変わっていく

社労士として、パートタイマーの方の働き方について相談を受けることがあります。

その中で、
「社会保険に入りたくないので、106万円を超えないようにしたい」
という話が出てくることもありました。

もちろん、実際には社会保険の加入要件は年収だけで決まるものではありません。
それでも「106万円」という数字が一人歩きしてしまい、

「106万円を超えなければ社会保険に入らなくていい」
というイメージを持っている方は少なくありません。

ここは、今回の改正をきっかけに、少しずつ変わっていくのではないかと思っています。
これからは、より一層、
「いくら稼いだか」だけではなく、「どのような働き方をしているか」
を見ることが大切になります。

会社側も「昔の資料」に注意

一方で、企業の実務で気になるのが、従業員向けの案内資料です。
社会保険の制度は何度も改正されています。

そのたびに説明資料を作り直しているつもりでも、実際には、
「以前作った資料がそのまま残っている」
ということがあります。

社内の共有フォルダを見てみると、
「106万円の壁について」
「年収106万円を超えない働き方」
といった資料が残っているかもしれません。

こうした資料は、制度変更後に従業員が見たとき、
「結局、106万円を超えたら社会保険に入るの?」
と混乱する原因になってしまいます。

制度が変わったときには、法律だけを確認するのではなく、会社の中で実際に使われている資料まで確認する。

これは、社労士として実務に携わっていて、いつも感じるところです。

「壁」がなくなっても、社会保険の適用拡大が終わるわけではありません

ここは、少し注意しておきたいところです。
「106万円の壁が撤廃される」
と聞くと、
「パートの社会保険加入がなくなるの?」
と思う方もいるかもしれません。

そういうことではありません。

今回なくなるのは、あくまで「月額8.8万円以上」という賃金要件です。

社会保険の適用拡大そのものがなくなるわけではありません。

むしろ今後は、週の所定労働時間など、ほかの要件をきちんと確認することが重要になってきます。

社労士としては「制度変更」より、その後の現場が気になります

法律や制度が変わると、どうしても
「何が変わったのか」
に目が行きます。

もちろん、それも大切です。

でも、社労士として仕事をしていると、その後の
「会社の担当者は、どう説明するのか」
「従業員からどんな質問が来るのか」
「給与計算はどうするのか」
「以前の資料はどうするのか」
という部分のほうが気になることがあります。

制度は変わっても、会社の現場が自動的に変わるわけではありません。

制度変更を、現場で間違いなく運用できる状態にする。
そこまで含めて、社労士の仕事なのだと思っています。

今のうちに、一度資料を確認しておきましょう

今回の106万円の壁の正式撤廃による実質的な影響は、それほど大きくない事業所も多いと思います。

だからこそ、
「うちは特に関係ないかな」
と、そのままにしてしまいがちです。

でも、制度が変わるタイミングは、社内の資料や運用を見直す良い機会でもあります。

まずは、
・従業員向けの社会保険加入案内
・パートタイマー向けの説明資料
・社会保険加入のチェックリスト
・給与・労働時間に関する社内資料

などを確認してみてください。

「106万円」という数字が残っていないか。
一度チェックしておくと安心です。

社会保険の制度は、これからも変わっていきます。
そのたびに「難しい制度だな」と思うこともありますが、会社や働く方が迷わず判断できるように、できるだけ分かりやすくお伝えしていく。

それも、社労士として大切な仕事の一つだと思っています。

最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!

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