技人国のホテルフロント業務で日本語能力証明が必要?更新時の注意点

技人国のホテルフロント業務で日本語能力証明が必要?更新時の注意点

ご訪問頂きありがとうございます。外国人のビザと雇用の専門家中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です

外国人をホテルなどで雇用する場合、

「特定技能ではなく、技術・人文知識・国際業務の在留資格で働いてもらいたい」

というご相談があります。

特にホテルのフロント業務などでは、外国人スタッフの語学力を活かして、外国人のお客様への対応を任せることもあります。

このような場合に気になるのが、

「日本語能力試験などの日本語能力の証明書は必要なの?」

という点です。

実は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」であっても、従事する業務の内容によっては、日本語能力等の言語能力を証明する書類の提出が必要になります。

今回は、出入国在留管理庁のQ&Aをもとに、どのような場合に日本語能力等の証明書が必要になるのか、特にホテルフロントなどの接客業務について解説します。

日本語能力の証明書が必要になるのはどのような業務?

出入国在留管理庁のQ&Aでは、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留資格取得許可申請について、申請職種が「翻訳・通訳」やホテルフロント業務などの「接客」の場合等、日本語能力などの言語能力を用いた業務に主に従事する場合には、日本語能力等の証明書の提出が必要とされています。

単に「外国人が日本語を話せるかどうか」ではありません。

その外国人が、
「日本語能力などの言語能力を用いた業務に主に従事するのか」
という点です。

代表的な例として挙げられているのが、
・翻訳・通訳業務
・ホテルフロントなどの接客業務
です。

ホテルフロントでは、お客様への案内、チェックイン・チェックアウト対応、問い合わせ対応など、言語能力を使って接客することがあります。

そのため、ホテルフロント業務を「技術・人文知識・国際業務」で行う場合、日本語能力等の証明について注意が必要です。

「技人国なら日本語能力の証明はいらない」は間違い?

ここは誤解されやすいところです。

「技術・人文知識・国際業務」という在留資格そのものに、日本語能力試験の合格が一律に必要というわけではありません。

しかし、実際に従事する仕事が、翻訳・通訳やホテルフロントなど、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合には、その言語能力を証明する書類の提出が必要になることがあります。

そのため、

「在留資格が技人国だから、日本語能力について何も考えなくてよい」

とは考えないほうがよいでしょう。

重要なのは、在留資格の名前だけではなく、

「実際にどのような業務を担当するのか」

です。

すでに日本にいる外国人も注意が必要

これから日本に来る外国人だけの話ではありません。

すでに日本に在留している外国人についても注意が必要です。

業務内容の変更や転職などによって、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事することになった場合には、在留期間更新許可申請の際に、日本語能力等の証明書の提出が必要になることがあります。

例えば、
これまで事務系の仕事をしていた外国人がホテルへ転職し、主にフロント業務を担当する。

あるいは、
同じ会社の中で担当業務が変わり、接客を中心とした仕事になる。

このようなケースでは、在留資格が同じ「技術・人文知識・国際業務」であっても、更新時に日本語能力等の証明について確認が必要になります。

カテゴリー1・2の会社なら大丈夫?

会社のカテゴリーによって、提出書類の扱いが異なります。

「カテゴリー1だから日本語能力の証明は不要」
「カテゴリー2だから提出しなくても問題ない」
と単純に判断するのは危険です。

添付資料でも、カテゴリー1・2の場合、在留所申請の申請時の必須書類ではありませんが、要件そのものが異なるわけではありません。

つまり、
「提出書類として必須になっていない」
ことと、
「日本語能力について確認されない」
ことは同じではありません。

ここは、外国人雇用を担当する会社の方にもぜひ知っておいていただきたいポイントです。

「今は提出不要だから安心」ではありません

「今回は日本語能力の証明書を提出しなくてよかったから、今後も大丈夫」
とは限りません。

日本語能力の証明書を提出しなかった場合でも、入管kら申請内容を踏まえて追完依頼がある可能性があります。

更新申請では単純に「前回と同じ書類を出せばよい」と考えるのではなく、

・今回の仕事内容
・主な業務内容
・接客業務の割合
・翻訳・通訳業務の有無
・転職や配置転換の有無

などを確認しておくことが重要です。

ホテルフロントで技人国を活用する場合の注意点

ホテル業界では、外国人材の語学力を活かした採用を検討する企業も多いと思います。

「特定技能1号は在留期間が限られているので、技術・人文知識・国際業務を活用したい」
と考えるケースもあります。

しかし、在留資格は「名前」だけで判断するものではありません。

実際に外国人がどのような仕事をするのかを確認したうえで、その仕事が在留資格に適合しているかを検討する必要があります。

特にホテルでは、フロント業務等、技術・人文知識・国際業務の業務を行っているのか、その他幅広くベッドメイキングや料理出しなどやっているのかではそもそも許可されない可能性があります。

採用時だけでなく、更新時にもこの点を意識しておくことが大切です。

よくある質問

Q. 技術・人文知識・国際業務なら、日本語能力試験は必ず必要ですか?

A. 一律に必要というわけではありません。

ただし、翻訳・通訳やホテルフロントなどの接客業務のように、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合には、証明書の提出が必要となります。

Q. ホテルフロントで働いている外国人は、更新のたびに日本語能力の証明書が必要ですか?

A. 業務内容などによって判断されます。

特に、更新時に日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事している場合には、証明書の提出が必要となります。

Q. カテゴリー1・2の会社なら提出しなくてもよいですか?

A. 更新申請時の必須書類ではない場合がありますが、だからといって要件が異なるわけではありません。

また、申請内容によっては、追加で提出を求められることがあります。

Q. 転職した場合も注意が必要ですか?

A. はい。

転職などによって、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事することになった場合、在留期間更新許可申請時に証明書の提出が必要になることがあります。

外国人雇用では「仕事内容」を確認する

外国人を雇用するとき、

「この人は技人国を持っているから大丈夫」

と考えてしまうことがあります。

しかし、外国人の在留資格は、実際の仕事内容と密接に関係しています。

採用するときだけでなく、

「転職したとき」
「社内で担当業務が変わったとき」
「在留期間を更新するとき」

にも、現在の仕事内容を確認することが重要です。

特にホテルフロントなどの接客業務、翻訳・通訳業務のように言語能力を使う仕事では、日本語能力等の証明書についても忘れずに確認しておきましょう。

外国人雇用は、採用して終わりではありません。

在留資格と仕事内容が合っているかを継続的に確認し、必要な手続きを適切なタイミングで行うことが、長く安心して外国人に働いてもらうためのポイントです。

最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください!

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