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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
外国人が日本で会社を設立し、その経営や管理に従事するためには「経営・管理」の在留資格が必要です。
このビザを取得することで、日本国内で貿易業やサービス業、飲食店などの事業を合法的に運営することが可能になります。
目次
どんな活動ができるのか?
「経営・管理」の在留資格では、以下のような活動が認められています
- 日本国内における事業の経営(会社を立ち上げて運営すること)
- すでに存在する事業の管理業務に従事すること(マネジメント職への就任など)
ただし、弁護士や税理士など、法律上特定の資格がなければ携われない業種は除外されます。
在留資格「経営・管理」を取得するための5つの条件
① 事業所の確保
日本国内に実際の事業所(オフィスや店舗など)が存在していること。
まだ開業前でも、事業所として使用予定の物件が契約済みであれば対象となります。
② 一定規模以上の事業計画
以下の両方を満たす必要があります。
- 代表者(申請者)以外に、常勤の日本在住スタッフを1名以上雇用すること
日本人や身分系の在留資格を持つ人を雇用する必要があります。 - 資本金・出資金など事業に充てる資産総額が3000万円以上であること
③ 経営に必要な能力と日本での居住
申請者本人または関係者の中に、十分な日本語能力を持ち、事業を遂行できる人物がいること。
本人が日本語が話せなくても、従業員が話せれば問題ありません。
②と違い、就労貴恵の在留資格を持つ方でも構いません。
(この場合、2名雇わなければなりませんが)
④ 経営経験や学位の保有
以下のいずれかに該当する必要があります
- 経営または申請業種に関連する分野で、博士・修士・専門職学位を取得している
- 過去3年以上、経営・管理に関する実務経験がある
⑤ 報酬条件の適正性
申請者が管理職として業務に従事する場合、日本人従業員と同等以上の報酬を受け取る必要があります。
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