先週のピックアップ情報!

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特定技能外国人を雇用・支援するときは、「届出」が義務付けられています

4月にようやく入国できた「支援」している特定技能外国人そして、申請取次行政書士として在留資格認定証明書交付申請をした初の特定技能外国人。 雇用関係での届出については、今までフォローしてきましたが、自分が当事者となっての届け出は初めて。 先週からいろいろ調べ始めています。

先週の入管関係の更新情報は?

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そろそろ宿泊業も動き出す?特定技能の宿泊業

特定技能制度が始まるとき、早々に試験を準備し、 令和2年2月には技能実習2号の移行対象職種として認定された宿泊業。 コロナの影響でどうなるのかと思われましたが、動き出しそうです。

建設業の特定技能外国人。給料はどれくらい?

「建設特定技能受入計画における報酬額の認定について」 ということで、国交省から通知がでています。 令和4(2022)年6月1日から、次の事項を守らなければ、建設業で特定技能外国人を受け入れられません。 特定技能の中でも、建設業はとくに厳しいです 本日は「日本人と同等以上の報酬」についてご案内します。

特定技能生活オリエンテーション

1号特定技能外国人が入国後、遅滞なく実施する必要があります。 個別の事情にも拠りますが、少なくとも、8時間は実施することとされています。 本日は、もろもろ日常生活を送る上で必要になることについてご紹介します。

【特定技能外国人の生活オリエンテーション】役所への届出等について

1号特定技能外国人が入国後、遅滞なく実施する必要があります。 個別の事情にも拠りますが、少なくとも、8時間は実施することとされています。 また、技能実習2号良好修了者や、留学生などが同じ会社で引き続き働く場合であっても、4時間は行わなければならないとされています。 また、転職で、別の会社に移った場合も、生活オリエンテーションが必要です。 何だか、形式的な感じがしますが、法律で決まっている以上、やるしかありません。 転職で、すでに住民票もあり、携帯もあり、銀行口座もあり、以前にも同様の話を聞いている場合に、同様の話をするのはお互いどうなのかとも思います。 特定技能外国人の方としても、何度も同じ話を聞かされるのもどうなのでしょうか? いずれにしても、行わなければならない説明は次のような事項になります。 もう知っているよ!ということは簡略化しつつ・・・ 本日は役所への届出等についてご紹介します。