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特定技能

建設業と特定技能

おはようございます。
中国語が話せる行政書士大西祐子でございます。


「建設業」と一口に言っても、多種多様に渡ります。

「宿泊業」や「飲食業」のように、一つの団体でまとまるものではなく、職種によって多くの業界団体が存在するのも建設業の特徴。

特定技能で就労できる業種は「建設業」でも限られており、技能実習と必ずしも一致しません。

そんな建設業の「特定技能」のポイントをご紹介します。

①特定技能2号がある

より高度な建設技能や専門性が求められ、リーダーとしての資質も問われます。
将来の日本の建設業を担う人材となり得る方であり、
高度な試験に合格する必要があります。
試験は相当難しく、合格率は数%を予定しているようです。

2号になると、在留期間の更新制限がなくなります。
将来永住権を取れる可能性も出てきます。
なにより、国に残した配偶者やお子さんを呼ぶことができるというのも大きいです。

従来の在留資格である「技術・人文知識・国際業務」の建設業バージョンといったところでしょうか。
2年後に始まりますが今後どうなっていくのか気になるところです。


②受入計画を作成し、国土交通大臣の審査・認定を受ける

在留資格の申請をする前に、受け入れ計画を作成して認定を受ける必要があります。
この認定に1~2か月がかかるようですので、受け入れの道のりは長くなります。
法務省(出入国在留管理局)との住み分けとしては
国交省:報酬額等、建設業特有の事項をチェック、認定
法務省:雇用契約や支援計画をチェック
となっています。

受入計画の認定基準は

1.建設業法3条の許可を受けていること
2.受け入れ企業と1号特定技能外国人が建設キャリアアップシステムへ登録すること
3.特定技能外国人受入事業実施法人(一般社団法人建設技能人材機構)へ加入し、行動規範を遵守すること
4.報酬について①同等の技能を有する日本人と同等額以上の額
        ②安定的に賃金を支払う(月給制)
        ③技能習熟に応じて昇給の仕組みがある
5.賃金等の契約上の重要事項を書面で事前に説明する(外国人が十分に理解できる言語)
6.国等の巡回指導を受け入れる

法務省と重なる部分もありますが、特有のルールも存在します。

最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!

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