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外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士・社労士の大西祐子です。
経営ビザについては、近年、国会でも取り上げられるなど注目度が高く、今後は審査や運用がより厳格化していく可能性があります。
だからこそ、「取得できたら終わり」ではなく、その後の運営が非常に重要になります。
その中で、実務上よく見られる注意点を整理しておきます。
オフィスにいない
経営ビザにおいて重要なのは「事業の実態」です。
その実態を裏付ける大きな要素が、独立した事業所の存在です。
しかし実際には、
とりあえず事業所を契約したものの、ほとんど利用していない
というケースも少なくありません。
例えば、
・申請時には看板を掲げていたが、その後撤去されている
・自宅兼事務所で、外形的に事業所と判断しにくい状態になっている
・そもそも現地にほとんど行っていない
こうした状態は、「事業の実態がない」と判断されるリスクがあります。
日本にいない
「年間180日以上、日本にいなければならないのでしょうか?」
このようなご質問はよくありますが、実は日数の明確な基準はありません。
なぜなら、在留状況は個別事情によって判断されるためです。
例えば、
・海外出張が必要なビジネス → 出国は合理的と判断されやすい
・一方で、国内で完結する事業(ゲストハウス、不動産業など)
→ 長期間日本にいない場合、合理性が問われる可能性あり
つまり、「何日いるか」ではなく、
その滞在状況に合理的な理由があるかどうかが重要です。
売上がない
原則として、会社設立後に在留資格を申請するため、
許可取得直後に売上がないこと自体は珍しくありません。
しかし、
・4か月の経営ビザ
・取得後すぐに事業開始できる状態
このようなケースでは、状況が変わります。
例えば、
1年間日本で事業を行っているにもかかわらず
全く売上がない場合
→ それなりの合理的な説明が求められます。
事業計画と実態のズレ
経営ビザの申請では、事業計画書の提出が必須です。
そのため、
・計画通りに事業が進んでいるか
・売上や活動内容に整合性があるか
は、更新審査において重要なポイントになります。
さらに、
・各種許認可
・税務・労務の届出
・法令に基づく運営
これらが適切に行われているかどうかも、事業の信頼性に直結します。
経営ビザは「取得」がゴールではありません。
むしろ、「更新できる状態を維持すること」が本質です。
・事業実態
・滞在状況
・売上と説明責任
・法令遵守
これらをバランスよく整えていくことが、長期的な在留の安定につながります。
経営ビザを取得したものの、
「このまま更新できるのか不安がある」
という方も少なくありません。
申請から更新、そして事業の継続まで。
一貫して整えていくことで、リスクは大きく下げることができます。
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